よくある質問
おと総合事務所について
A:スタッフが外出していることも多いので、必ず事前に相談、訪問のご予約をしてからお越しください。
A:お電話、もしくはお問い合わせフォームからご連絡いただければ、日程を調整してご予約をお取りします。
A:はい。最初のご連絡は営業時間内(フォームからのお問い合わせは24時間・年中受付中)のみの対応となりますが、その後のご相談日時は営業時間にかかわらず、なるべくお客様のご都合に合わせて調整させていただきます。お気軽にご相談ください。
A:基本的に当事務所までお越しいただければ、初回のご相談は無料です。正式にご依頼いただくことが決まれば、その案件にかかわることは何度でも無料にてご相談をお受けいたします。
A:近隣のコインパーキングなどのご利用をお願いしております。地下鉄浅草駅A5出口からは徒歩10秒の好アクセスとなりますので、よろしければ公共交通機関のご利用をおすすめいたします。
A:はい、可能です。この場合も必ず事前にご予約をお願いいたします。
出張相談でも初回の相談料は無料ですが、交通費などの実費はお客様にご負担いただきます。その費用についてはご予約の際にご住所などをうかがったうえでお伝えしております。
A:台東区、浅草、上野、御徒町を拠点に、つくばエクスプレスの沿線を秋葉原から千葉方面まで対応いたします。
その他のエリアでも、当事務所に依頼をしたいとおっしゃっていただけるなら、できる限りご希望に沿えるよう調整します。
A:基本的には1〜2時間くらいを予定しております。
当事務所としては、お客様からじっくり話をうかがうことを大切に考えております。ですから、ある程度、余裕のあるスケジュールでご予約をいただければ幸いです。
A:必ずお持ちいただく書類はありませんが、相続財産の資料や遺言書など相続に関する資料があれば、ご持参ください。資料が多いほど、より具体的なアドバイスをすることができます。
相談後に正式にご依頼いただくことが決まれば、こ本人確認書類(運転免許所や公的身分証明書)のコピーをいただいておりますので、併せてお持ちください。
費用について
A:法律の改正により司法書士の報酬基準が廃止され、現在は各事務所によって報酬体系が異なっています。
着手金や手続き費用が安く見えても報酬が高い、などの事務所もありますので、見積書などでしっかり確認することをおすすめいたします。
なお、当事務所ではご相談の際に、無料にてお見積もりを作成しております。他の事務所と比較・検討していただいてもかまいませんので、セカンドオピニオンのお問い合わせもお気軽にお声がけください。
A:当事務所では、お見積もり段階でなるべく精度の高い(実際にお支払いいただく金額との差が少ない)お見積もりを提出するように心がけております。
ただし、手続きの内容によっては事前に正確な費用を算出できないという場合も多々ございます。
その場合は、いったんおおよその料金をお知らせし、算出が可能となった時点で、再度正確な金額をお伝えしております。
A:可能です。ご相談をいただいたからといって、必ず当事務所にご依頼いただく必要はございません。しっかりコミュニケーションが取れるか、信頼できそうか、をお客様にてご判断いただき、お見積もり提出後にお断りいただいてもかまいません。
A:基本的には着手金はいただいておりません。ご安心ください。
A:手続きによってお支払いをお願いするタイミングが異なりますが、手続きが無事に完了することがわかる状態になってから、ご請求書をお送りし、現金またはお振り込みにてお支払いをお願いしております。
クレジットカードでのお支払いは対応しておりませんので、ご了承ください。
A:大変申し訳ございませんが、相続に関するお手続きは一括でのお支払いをお願いしております。
手続きについて
A:基本的には当事務所にて書類の用意などを代行いたしますが、署名や捺印等をお願いする場合がございます。また、手続きを進める中でご相談が必要なことがでてきましたら、勝手に判断して進めるのではなく、必ずご連絡を差し上げます。その際はご協力をお願いいたします。
Q16.手続きの進み具合が心配なのですが、連絡して確認してもいいですか?
A:もちろんかまいません。私たちのほうでも、なるべくお客様が心配されないようにこまめに進捗報告をするよう心がけております。
A:案件ごとに用意する書類のボリュームや手続きの内容が異なりますので、一概にはご案内ができかねます。ただ、当事務所としては、丁寧かつできる限り迅速な対応をすべく態勢を整えておりますので、ご安心ください。なお、相談後、どのような手続きを行うかが決まれば、おおまかな期間は個別にご案内が可能です。
相続について
A:家庭裁判所において検認という手続きが必要になります。封筒の閉じ口に押印や「〆」と記載され、しっかり封をされている場合は、その場で開封しないでください。開封すると過料の制裁を受けることと、他の相続人から遺言をすり替えたのではないか、などと疑われる恐れがあります。なお、もし誤って開けてしまっても、遺言書が適切に書かれていれば遺言は有効です。
A:法律上、そう決められているわけではありません。ただ、放っておいてもいいことは一つもないというのが私たち専門家の意見です。とくに相続での不動産登記の場合は、元の所有者に続き相続人も亡くなってしまったりすると、法定相続人が増えてしまい、手続きがとても煩雑になります。相続に絡む方が増えれば、トラブルのリスクも増えるので、なるべく速やかに登記の手続きを行うことをおすすめいたします。
A:その不動産を取得した相続人が相続登記をします。
複数の相続人が不動産を取得する場合はその全員が申請人となりますが、その中の1人が、他の相続人全員のために単独で申請することもできます。
A:はい、可能です。不動産の相続登記は、その不動産を管轄する地域の法務局に申請することになります。郵送やインターネットにて手続きが進められますので、ご安心ください。
A:約1~2ヶ月程度の期間がかかります。相続人を確定するための戸籍集めや書類作成の時間によっては、完了までの期間が前後する場合があります。
A:もちろん、可能です。相続人に変更がないうちに、なるべく速やかにお手続きされることをおすすめします。
A:法定相続分は、トラブルが起きないようにするためのあくまで目安です。各ご家庭によって相続人が置かれている状況は様々なので、協議のうえでそれぞれが納得できる分割を行うことが可能です。
A:亡くなった日から3ヶ月が過ぎると相続放棄は認められません。しかし、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、①故人が亡くなったことを知らなかった、②相続財産が全くないと信じていたが後になって借金が発覚した(故人が亡くなっていることは知っている)、などの事情です。
A:申し訳ございません、対応できかねます。トラブルや紛争に対しては、相続人が各自、弁護士さんなどに依頼をしていただく形になります。
A:不在者財産管理人を裁判所で選任してもらいます。その管理人と他の相続人たちで遺産分割協議を進めることになります。
A:遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限、相続することが保障された取り分のことです。亡くなった人が遺言によって相続財産を第三者に譲渡したとしても、遺留分を有する相続人は、その保障された取り分について相続財産を取り戻すことができます。
A:原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わって遺産分割協議を進めます。ただし、その法定代理人も相続人となってしまう場合、法定代理人が自分の利益を優先させることを防ぐため、家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」を行い、未成年者に特別代理人を立てなければなりません。
A:一部の相続人による遺産分割協議は無効となってしまうため、遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印しなければなりません。
A:各市町村の役所で名寄せを取得すれば具体的な所在地が確認できます。
遺言書作成について
A:一番の違いは、法的な効力があるかどうかです。
遺言書には、法的な効力があります。遺言書とは遺言作成者が死後に自らの想いを実現させるために作成する法律文書です。法的な効力がある重要な書類となるため、決まった形式で書かれていなければ無効となります。
一方エンディングノートには、法的な効力がありません。自身の老後や終末期、死後についての方針を整理し書き留めるものです。法的な効力がないことから、内容や形式は自由です。
A:遺言の内容を理解して判断する能力(遺言能力)があると、医師などから診断書を作成してもらい、遺言能力について証明できれば作成することが可能です。ただし、後日、遺言能力があったのかどうかについて争いになる可能性が高いといえるでしょう。そうならないために認知症になる前に遺言書を書くことをおすすめいたします。
ちなみに、遺言の効力は15歳以上で遺言能力がある人が作成した場合に認められます。
A:遺言は本人の最終意思を確認するものなので、代理人が作成することはできません。
A:とくにありません。A4の紙や便せんにボールペンで書かれることが多いです。縦書き、横書きもとくに決まりはありません。
A:認印や拇印でも有効であるという判決もありますが、後の紛争やトラブルのリスクをより減らすためには実印を使用することをおすすめします。
A:まず封筒に入れて、しっかり封をしましょう。閉じ口に押印や「〆」と記載された遺言書は、勝手に開封することができず、家庭裁判所にて開封しなければいけません。また、破棄や偽造・変造されないよう、見つからないように保管する必要があります。しかし遺言書が誰の目にも止まらなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。そうならないために遺言書を遺言執行者や専門家等に預けるといった工夫も必要でしょう。
A:法律上、遺言は書面によるものとされています。ですから、カセットテープ、CD、ビデオテープ、DVDなどの録音・録画の記録媒体に遺したものは遺言としては無効です。
A:できかねます。遺言の内容について話し合うことはもちろん問題ありませんが、夫婦ふたりの連名で遺言書を書くと無効になってしまいます。
A:遺言書で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者などが、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する部分は無効となります。その場合、当該部分については法定相続人全員で協議を行う必要がでてきます。万全を期すために、遺言作成の段階で「もしAが遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産をBに相続させる」といった予備的な条項も検討し、盛り込むといいでしょう。
成年後見について
A:できかねます。法定後見制度も任意後見制度も、判断能力が不十分な方を支援する制度です。こういうケースでは、財産管理を専門家に依頼する「財産管理委任契約」などをご検討いただくほうが適切です。なお、将来に備えて任意後見契約を締結しておくこともおすすめします。
A:成年後見は資産の多い少ないにかかわらず、支援が必要な方で要件を満たしていればどなたでも利用ができます。
A:法定後見人になるための資格などはとくになく、未成年者や破産者などの一部の例外を除き、基本的には誰でも引き受けられます。ただ、法定後見(裁判所が決める)の場合、親族等を候補者にしていても専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士)が選任されることはあります。
一方、任意後見は、後見人を自分で予め選んでおくことができます。
A:裁判所の事情にもよりますが、手続きだけなら最短で2~3か月で終わります。申立てをすることを決めてから本格的に後見人の仕事が始まるまでと考える場合は、半年はみておくといいでしょう。
A:成年後見制度は、あくまでも本人の財産を保護する制度であり、後見人は本人の意思の代行者です。ですから、誰が後見人になったとしても、被後見人の財産は本人のため以外には使用できません。ただ、実際には家族として本人の利益にもつながるような支出もあると考えられるため、どこまでが許容範囲かは裁判所とも連携しながら判断していくことになります。このように判断に迷う部分については、私たちのような専門家からアドバイスをさせていただくことも可能です。
家族信託について
A:委託者と受益者の合意により、信託を途中でやめることもできます。ただし委託者がいない遺言信託などでは、このような方法は使えません。
A:未成年者、成年被後見人および被保佐人は受託者にはなれませんが、これらに該当しなければ誰でも受託者になるとができます。しかし忘れてはいけないことは、信託契約の受託者は、財産を預かって適切に管理処分することを求められ、信託契約は長期に渡って効力が持続します。そのため信託の目的(委託者の望み)を達成するためには、家族の中で最も信頼されている方を受託者にするのが望ましいでしょう。
A:受託者は、信託財産を信託の目的に従って管理・処分しなければいけません。信託とは「信託の目的」を実現するためのものです。受託者に無条件で財産をあげるわけではありません。この目的とは違う方向に向けて信託財産を使ったり、運用したりすることは認められません。受託者の管理・処分は、その目的に沿ったものである必要があります。
A:信託契約は基本的には財産権に関する契約なので、その目的にお世話などを含めることはできないと考えられています。ただし、介護を受けるための契約や施設に入所するための契約などは信託の目的の範囲に含まれる可能性があります。
A:はい。全財産を家族信託に組み入れる必要はなく、財産の一部を信託に組み入れ、それ以外を遺言書で指定するといった使い方もできます。家族信託も万能ではありません。ケースによっては遺言書と家族信託を併せたほうがいい状況もあるでしょう。
A:信託財産に不動産が含まれる場合は登記手続きが必要です。
A:受託者が死亡しても信託は終了しません。信託の契約に次の受託者の定めがあれば、その者が受託者として任務を引き継ぐことになります。もしそのような定めがないようなら委託者と受益者の話し合いで、新受託者を決めることになります。しかし、すでに委託者が死亡しているケースもあるでしょう。そのような場合は、受益者がひとりで新受託者を決めることができます。
※原則として受託者が死亡しても信託は終了しませんが、新受託者が就任しない状態が1年間継続すると信託は強制的に終了になります。