相続を相談したい!そんなとき平和に相続したいなら司法書士が最適です。
最近、ラジオでこんな話を聴きました。
DJさんがリスナーさんからの質問を読み上げました。
「相続って、誰に相談すればわからないですよね?誰か知ってますか?」
この話を聴いて「なるほど」と思いました。
私たち司法書士は、人生の中で何度も「相続手続き」を行いますが、普通は一生の中で多くても2~3回あれば良いところ。
確かに、相続の相談は、友人や知人に相談しにくいですし、相談したからといって、状況が同じではありませんので、あまり役に立たないということも多いはず。
そこで今回、司法書士である「おと総合事務所」が、相続の手続きを誰に相談するのが良いか、順をおってお話していきたいと思います。
1: 相続の前に流れを知っておきましょう
はじめに、相続を誰に相談するのかをお話する前に、相続の手続きについて簡単に流れをご説明させていただきます。
(1)財産を残して亡くなられ方の葬儀の準備を行います
まだ直接的に「相続」の手続きは関係してきません。
この時点でのポイントは、死亡届を7日以内に提出することです。
(2)葬儀が行われます
ここでもまだ「相続」の手続きを具体的に行うことはありません。
ただ、相続することになる親族を、きちんと把握しておくことは必要です。
(3)初七日
故人が残した遺言書の有無を、初七日までに確認しておきましょう。
バタバタする時期ですが、生前に話していたことや、遺言書をおいてある場所、預けている人などを確認しておきたいですね。
(4)四十九日
少し落ち着いてこられたころだと思います。
この時期に、大事なことがあります。
それは、死亡を知ってから3ヶ月以内に、相続するかどうかを決めて、家庭裁判所へ申し立てする必要があるんです。
ですから、相続するかどうかを判断するために、
- 相続人は誰なのか
- 相続する財産は何があるのか
- 相続する債務はどれだけあるのか
このようなことをしっかり調査しておかなければいけません。
ここで、相続人に見落としがあったり、相続する財産や債務に見落としがあったりすると、後々になって「すべてやり直し」ということもあり得ます。
(5)3ヶ月以内に相続するかどうかを決める
いよいよここで、相続するかどうかを決め、家庭裁判所へ申し立てを行います。
財産はあるけれど、その分、債務もある場合「限定承認」という相続を行うのか、それとも「相続放棄」するのか。
決めにくい部分ではありますが、3ヶ月以内に決めることが必要です。
(6)準確定申告
被相続人(故人ですね)の確定申告を行う必要があります。
(これを準確定申告と言います。)
このタイミングが4ヶ月以内となっていますので、相続するかどうかを決めるタイミングとかぶってきます。
同時に、相続財産の調査・評価を行い「相続財産目録」というものを作成する必要が出てきます。
意外にやることがあって、ちょっと大変な時期ではあります。
(7)遺産分割協議
具体的に遺産の分割について、相続人の間で決定します。
このとき、相続人全員の印鑑証明と実印が必要となります。
ということは、遠地に住んでいる親族とは、郵便や直接足を運んで印鑑証明と実印を集める必要が出てきます。
スムーズに進めばいいのですが、親族によっては後回しされることもあります。
また、相続人によっては、実印を持っていない方もいらっしゃいます。
今まで、車や不動産などを自分名義で購入されたことがない方は、実印を持つ必要がありませんので、実印を作り、印鑑登録を行うところからスタートとなります。
これだけでも、簡単に見積もって1週間くらいは余計に日数が必要となりますから、先回りして手続きを進めておかないと、最後の最後になって
「なかなか進まない」
という、なんともストレスの多い状態になるでしょう。
(8)相続税の納付
10ヶ月以内に、相続した財産に対しての税金を申告・納付します。
この部分に関しては、税金の専門家である税理士さんが受け持つことになります。
これ以外にも、納税方法を決めるなど、税金関係で詰める部分はありますが、
概ね、このような流れになります。
2: 相続手続きには次の専門家がいます
お話しました相続の流れをみて
「これは、自分たちでは無理かも・・・」
そう思われたかもしれません。
そんなとき、相続手続きを相談できる専門家がいます。
(1)弁護士
法律全般の専門家です。
相続だけではなく、刑事事件や民事事件など、すべての法律の専門家です。
ですから、相続についての相談は、弁護士さんはできます。
しかし、ここで注意しておくことがあります。
それは、弁護士さんは
「あまり相続手続きの相談を受けていない」
ということです。
というのも、弁護士さんが相続へ出てくるときは、、、
「親族でもめているとき」
すなわち「紛争が起こっているとき」だということです。
もし、あなたの親族で相続に対して最初から「もめそう」な人がいるのなら、弁護士さんに相談してみるのもいいと思います。
(2)税理士
税金の専門家です。
税理士さんは相続の手続きについて直接何かをするというよりは、相続によって発生する税金のサポートをしてくれます。
ですから、私たち司法書士にも、頼りにしている税理士さんがいらっしゃいますで、相続税に関する部分は税理士さんのサポートを受けることになります。
(3)司法書士
相続の手続きの大半は、不動産がからんでいます。
ですから、相続するときには不動産の名義変更などを行う必要が出てきます。
そこで、不動産に詳しく、相続の手続きに必要なことを一手に引き受けられるのが司法書士なんです。
また、司法書士は相続人が法律やルールに従って、平和的に遺産を配分されるように働きます。
相続手続きの最初から最後までを、司法書士が完了させられるということは、あなたの親族は仲良く相続できたということなのです。
3: 親族が争っていないなら最初に相談するのは司法書士
ということで、
相続を相談するとき、紛争が起こりにくい親族関係なら。
できれば紛争は起こらない方がいいと考えておられるなら。
司法書士へご相談いただくのが適切かと思います。
司法書士は、家庭裁判所へ代理人として出て行くことが可能です。
不動産登記などに必要な手続きを行う専門家でもあります。
そして、相続する人の調査や戸籍謄本を取り扱うこともできます。
あなたの時間を使って、あちこち走り回って電話して、、、
ということが必要なくなります。
4: まとめ
相続の相談は、相談相手が難しいものです。
そして、相談しても、あまり具体的なことや正しいことが伝わってきにくいものです。
いろいろと話を聞いて迷ったり、ネットで調べて悩んだりと時間を使っておられるのなら、相続手続きの専門家である「司法書士」へ相談されてはいかがでしょうか。