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相続で兄弟姉妹がもめない方法

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相続で兄弟姉妹がもめない方法
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テレビや映画の世界だけではなく、日常に存在するのが

 

「遺産相続」による、兄弟姉妹での争いです。

 

 

できるなら、このようなことは避けたいことですし、こうならないために手を打っておきたいものです。

 

そこで今回は、相続手続きをやってきた経験から、トラブルになるポイントや、いざというときの対応方法をご紹介していきます。

1: 相続でありがちなトラブル

相続でありがちなトラブル

遺産相続。

 

この言葉が頭をよぎるまで、非常に仲の良かった兄弟なのに、、、気がつくと骨肉の争いを繰り広げている。

 

まるでドラマや映画のようなことが、現実に行われるのが相続トラブルです。

 

では、どのようなケースが相続でトラブルになりやすいのか見ておきましょう。

このケースを見て、あなたの現状と比較し「マズイ」のか「安心」なのかを判断することもできるでしょう。

(1)介護が引き金

親の介護に、長男夫婦がずっと寄り添っている。

通院やデイサービス、日頃の介護支援、家の改装なども含め、同居している、または、近くにすんでいる子供が寄り添っているということがあります。

 

このようなケースの場合、親御さんが亡くなられたとき、相続トラブルが起こる可能性が高くなります。

 

 

その理由は、介護をしていた子供と、そうでない子供がいるから。

介護に参加していなかった方にも、きちんとした理由があるのでしょうし、介護していた側にも言い分があるのですが、

 

どうしても感情的な部分では、介護をしていた人が遺産を引き継ぐような雰囲気になってしまいます。

 

そして、そのような雰囲気を感じると、介護に参加していなかった兄弟が遺産をもらえないと思い込み、良くない方向へと話が進んでいきます。

 

どうしてこのようなトラブルが起こるのかというと、次のような理由があります。

 

  • 介護していた側に、他の兄弟姉妹とともに遺産を等分するという理解が薄い
  • 介護に参加していなかった側が、介護していた側へ感謝という感情的な気持ちが不足している

 

論理と感情の戦いですから、話は噛み合いません。

 

だから、トラブルになりやすいです。

(2)遺産の全体像がわからない

例えば、預金を3000万円持っていたお父さんが認知症となり、長男がお父さんの預金も含めて管理していたとします。

 

そんなお父さんが亡くなりました。

 

当然ですが、兄弟姉妹(子供たち)は預金が3000万円あると思っています。

 

でも、実際に財産を調査すると、、、預金残高が100万円しかない。

 

このような状況になると、残りはどこにいったのかと疑惑を持ち出します。

 

このとき、預金を管理していた長男が明確に話し、証拠となるものを提示できればトラブルに発展しないですが、ここが曖昧だと

 

「長男、使い込んだんじゃないの?」

 

と他の兄弟姉妹は考えだし、話は永遠にまとまりません。

 

 

人を良くない方向へ進めるには「疑惑」を持たせることが有効なのですが、この悪魔の種を産み落とし発芽させてしまうのがこのケースです。

 

まさに、骨肉の争いです。

(3)遺言書の内容が不平等

親が残した遺言書。

 

親は兄弟姉妹(子供たち)でトラブルにならないようにと書いたはずなのですが、その内容に偏りがあればトラブルの種になりかねません。

 

「長男だけ半分以上あるのは納得できない!」

「3男に不動産を全部!?」

 

良かれと思って作った遺言書が仇になり、仲の良かった兄弟姉妹をトラブルへ向かわせる原因となってしまうケースです。

 

2: そもそも相続とは何なのか

そもそも相続とは何なのか

このようにトラブルになりやすい相続とは、結局何でしょうか。

 

まず覚えておいていただきたいことは、相続とは

 

次の世代へ遺産を受け継いでもらうこと

 

このように定義できると思います。

 

結果論として得する人、損する人がいるかもしれませんが、相続とは遺産を受け継いでもらうことですから、本命は故人の「意志」が大切なところです。

 

金銭的に得したとか、不動産が増えてうれしい。

 

このような感情を持つことがいけないのではなく、故人が遺産をどうしてほしかったのかも考えてもらいたいのです。

 

 

このようなことを覚えておいていただきながら、相続とは具体的に何なのかと言いますと、次のようなことになります。

 

プラスの遺産、マイナスの遺産、両方を

 

  • 誰が
  • 何を
  • どの配分

 

で受け取るのか。

 

これを明確にすることです。

 

 

確かに法律的には「権利」というものがありますから、これを表明することは大切ですが、そこには相手の「感情」も考えておいてもらいたいのです。

 

自分だけが・・・。

誰にも譲らない・・・。

ごまかしてやろう・・・。

 

このような相続を考えると、多かれ少なかれトラブルが勃発します。

 

3: 相続で兄弟姉妹がトラブルにならない方法

相続で兄弟姉妹がトラブルにならない方法このようなトラブルを兄弟姉妹の間で起こさないためには、どのような方法があるのでしょうか。

 

見ていきたいと思います。

 

 

簡単ではないかもしれません。

すでに親御さんが認知症などになられているなら、かなり複雑になるのかもしれません。

 

ですから、できるだけスムーズにトラブルなく相続をするためには、親御さんが健康で元気なときに、兄弟姉妹(子供たち)の前で次のようなことをやっておいてもらうことでしょう。

 

  • (1)遺言書を作成しておく
  • (2)親が持っている財産をはっきりとしておく
  • (3)介護が必要になったときのことを決めておく

 

 

特に昨今の状況を見ていますと「介護」に関連することを先に決めておくのが安心できると思います。

 

 

どうしても介護は長期的なものになりますし、近くの人や、比較的時間とお金に余裕のある人がメインとなって行うことになりがちです。

 

これが良いかどうかというよりは「介護が必要になったときには、こうしてね」というルールを先に決めておくのが、トラブルを回避できる方法だと言えるでしょう。

 

4: いざというときの対応方法

いざというときの対応方法ただ、どれだけやっていても、他人からの入れ知恵によって、態度をガラッと変えてくる人もいます。

 

そんな場合は「紛争」という状態になりますので、私たち司法書士ではなく弁護士さんへ依頼していただくことになります。

 

 

ただ、できれば「紛争」にならないよう、兄弟姉妹でよく話し合ってほしいです。

その方が、裁判で時間や費用を使うこともありませんし、お互いが少しは気持ちよく遺産を受け取れると思うのです。

 

5: まとめ

避けられない相続のトラブルは仕方ありませんから、弁護士さんへ依頼されるとして、

 

可能な限り平和的解決が望ましいと思います。

 

ですから、相続相談に関しては、紛争が得意な弁護士さんではなく、相続人全員と平等に接する司法書士へ相談していただきたいのです。

 

司法書士は、誰か一人を守る仕事ではなく、相続人全員が納得できるようにするのが仕事です。

 

「相続に関して相談したい」と考えておられるなら、司法書士へご連絡いただけると、スムーズに前へ進めると思います。

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