電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝は除く(面談予約は土日も可)
ご相談は無料!しつこい営業は一切いたしません。

家族信託が「3つの具体例」でスッキリわかる!

WRITER
 
家族信託がスッキリわかる「3つの具体例」
この記事を書いている人 - WRITER -

家族信託のしくみは『認知症対策としても効果抜群の家族信託をわかりやすく解説!』でご紹介させていただきましたが、簡単に言うと、

 

わたしの財産をお前に託すから母さんのことは頼んだぞ。

わかった。

息子

これを法律上、実現させるしくみが家族信託です。

 

今回の記事は「家族信託」の理解を深めるために、上記の記事とは少し違った視点から(家族信託を)眺めてみたいと思います。第2章からは具体的な事例を使い、家族信託の活用方法をご紹介します。

 

1 こう考えれば家族信託がわかる【第1章】

説明している先生

認知症対策としても効果抜群の家族信託をわかりやすく解説!』では、家族信託において「登場する人」に着目して解説をしましたが、ここでは「権利の性質」にスポットを当てて家族信託をご紹介したいと思います。この言い方だと難しく感じてしまいますが、すごく簡単です。では行きましょう。

 

この視点から家族信託を眺めるためには、その前提として所有権について知っている必要があります。かんたんに所有権について振り返ってみましょう。

 

あなたの財布を出してください。その財布は、あなたが自由に使うことができます。カードを入れてもいいですし、お金を入れてもかまいません。おみくじを入れてもいいでしょう。その財布は「あなた」が所有権を持っているから自由にしていいのです。

つまり所有権とは「特定のもの(ここでは財布)」を完全に支配することができる権利です。その所有権を持っている人が、「その財布」の所有者でありオーナーです。これは「すべてのもの」について共通です。ここまではいいですよね。

 

ここからがポイントです。(ある物の)オーナーになると、所有者として「お仕事」をする必要があり、そしてそのお仕事をした結果、「利益」を受けることができます。

 

  • 「お仕事ってなに??」
  • 「利益ってなに??」

お答えしていきます。

「お仕事」と「利益」とは?

オーナー(所有者)は、自分のものを自由に使うことができ、さらには他人(ひと)に貸してもいいですし、売ることもできます。まわりに迷惑をかけない限りどのように使っても問題ありません。

ですが、所有者としてやらなければいけないこともあります。このやるべきことが「お仕事」です。

 

「やらなければいけないこと??」

 

自宅を例に考えてみましょう。自宅を持っていれば、日々のメンテナンスが待っています。たとえば水漏れをしているようであれば補強工事をし、壁紙が剥がれてくればそれを張り替えます。庭に雑草が生えてくれば、それを除去してキレイにする必要もあるでしょう。

 

次にアパートを例に考えてみましょう。アパート経営をしようと思えば、建物を建てたり、入居者を集めたり、入居者との間で賃貸の契約をする必要もあります。

 

これがオーナーとしてやるべきこと。つまりは「お仕事」です。

 

次に「利益」について考えてみましょう。この「利益」は、上記の「お仕事」をした結果として受け取ることができます。

 

自宅であれば、住むことができ、アパートであれば家賃を受けとることができます。これが「利益」です。

 

以上のようにオーナーには、所有者としての「お仕事」が待っており、そしてそれをした結果、「利益」を受けることができます。そして、このふたつを切り離すことは原則としてできません。ここに問題が潜んでいます。

 

「このふたつを切り離せないと何が問題なの?」

 

切り離せないと何が問題なのか?

あなたが元気なうちは問題ありません。問題になるのは、認知症になってしまった時です。

 

認知症になり判断能力がなくなると、その人は何もできなくなってしまいます。別の言い方をすれば、その人がした行為はすべて無効という取り扱いを受けます。銀行に行ってお金を引き出すことも、自宅を売却することも、介護サービスの依頼をすることもできません。これでは生活もままならないでしょう。

 

より問題点がわかるように例を出して説明します。自分の土地にアパートを建てるケースで考えてみましょう。

 

まずは、アパートがないと話になりませんね。大工さんにアパートの建築を頼むことになります。しかし、アパートを持っているだけでは入居者は現れません。入居者を募るために広告を出したり、不動産屋に集客の外注をしたりすることになるでしょう。

 

それでも入居者が現れず、競争力を上げるために個性的な壁紙にしたり、水回りをおしゃれなデザインにリフォームしたりするかもしれません。

それらの努力により入居者が現れました。次は入居者と契約をする必要があります。

 

それから数年の月日が流れ、アパートも古くなってきました。ひび割れも目立ちます。安全性を確保するために補修工事の必要性が出てきました。

 

キリがないのでこのあたりで終わりますが、これらをする権限があるのはオーナーである「あなた」だけです。この権限を「お仕事」と呼ぶのでしたね。

ちなみに、この「お仕事」という呼び名はあなたが覚えやすいように「契約する権限」とか「サインをする権限」とか「財産を守る権限」とか、自由に変えてもらって結構です。

 

話を戻します。アパートを貸し出すとその対価としての「家賃」をもらいます。アパートを売却すれば「売却代金」をもらうことになります。これが「利益」です。

 

この「お仕事」と「利益」は、オーナーだけの権利と義務です。オーナーがしなければならず、オーナーだけが受けることができます。

 

では、オーナーが認知症になってしまうとどうなるでしょう。認知症になり判断能力がなくなると、この「お仕事」はすべてできなくなってしまいます。そうなると安定した日常生活を送ることは不可能ですね。

 

このような不都合を回避するために用意された制度が「成年後見制度」でしたね。

 

成年後見制度とは、認知症になってしまった人に対して、成年後見人という支援者をつけてサポートするしくみです。詳しくは『【初心者向け】成年後見制度が3分でわかる!成年後見人でもある司法書士がわかりやすく解説!』でご紹介しています。

 

  • 「なら問題ないじゃん」
  • 「成年後見人が代わりにアパート経営をしてくれるわけでしょ」

 

実はそう単純に考えることはできません。成年後見人は、本人の利益を守ることが使命です。本人の財産を積極的に増やすことまでは求められていません。逆にリスクを伴う積極的な資産運用は、越権行為(えっけんこうい)とみなされ、損害賠償の危険も伴ってしまいます。

 

先ほどのアパートの例で考えて見ましょう。本ケースのようにアパートを建てて、入居者を募り、リフォーム工事をするなどの「お仕事」は、失敗のリスクを抱えた投資行為になります。

 

この行為を裁判所がすんなり認めることはないでしょう

 

本人が元気なうちにアパート経営をすることは問題ありませんが、認知症になるとこれらの行為には制限がかかってしまいます。

 

一方で、「利益」を受ける権利は、「お仕事」をした結果に過ぎないので、問題になることはありません。問題になるのは「お仕事」に分類される行為です。ですので「お仕事」と「利益」を分けて、「お仕事」を信頼できる人に託して、「利益」を受ける権利だけを本人が持っていればすべてが解決すると思いませんか。

 

これを実現するしくみが「家族信託」です。家族信託をすると、上記でご紹介した「入居者を集めるための広告の依頼」や「競争力を上げるためのリフォーム工事の契約」などの「お仕事」は、受託者がすべて行えるようになります。そして「利益」は委託者である本人が引き続き受けることができます。本人が認知症になってしまっても滞ることなく受託者が「お仕事」を継続することもできます。

 

家族信託を別の視点から眺めると、家族信託とは「お仕事」と「利益」に分ける方法とも言えそうですね。

では、ここからは具体的な事例を使いながら家族信託のメリットを見ていきましょう。

 

 

2 遺言書の限界【第2章】

オンエアー

【 相談者Aさん 】

わたしには父から受け継いだ土地が千葉県にあります。その土地は、県内全域に店舗展開している「スーパー」に貸しています。その地代が月に約20万円。この収入と年金で、わたしたち夫婦は生活をしています。

 

わたしたちには子供がいないため自分が死んだあとは、妻にこの土地も含めてすべての財産を相続させたいと思っています。

 

妻には弟がいるのですが、妻が死んだら(わたしの)財産はその(妻の)弟ではなく(わたしの)姪にあげたいと考えています。

もしも、「わたし」「妻」の順番に亡くなった場合、父から引き継いだ土地も「妻の弟」に引き継がれてしまいます。なにかいい方法はないのでしょうか。

このようなケースで一番に思いつくのが「遺言書」です。たとえば次のような遺言書が書いてあったものとして考えてみましょう。

 

遺言書

遺言者は次のとおり遺言する。

1 妻にすべての財産を相続させる。

2 妻の死後は、その財産を姪に相続させる。

令和元年8月26日

東京都江東区富岡〇丁目〇番〇号

Aの氏名  

遺言書を書いてから半年後に本人が亡くなりました。それから5年後に妻が亡くなりました。さてどうなるでしょうか。

 

妻に対する部分は、問題なく有効です。問題は第2項の文言です。判例は第2項の文言を無効と判断しています。遺言書とは、その人の最後の想いです。「自分の財産なのだから、それを誰に引き継がせるのかはその人の自由だ」という考えから生まれています。この想いは、誰からも強制されてはいけません。

 

妻が遺産を相続してしまえば、たとえそれが(Aさんが)先祖代々引き継いだ土地であったとしても、それをどのように処分するかは妻の自由です。Aさんの想いに強制されることはありません。

 

たとえ、このような遺言書があったとしても第2項の部分は、Aさんから妻へお願いをしているに過ぎず、何の法的な強制力もありません。

 

これでは遺言書を書いたとしてもAさんの想いを実現することは難しそうです。

 

家族信託ならスッキリ解決

家族信託のメリットは「お仕事」と「利益」を分けることにあります。本事例において、このAさん夫婦は土地を「スーパー」へ貸し、その賃料を生活費として使っています。

 

本人の想いとしては、この土地の管理(お仕事)を妻にしてもらいわけではなく、その賃料(利益)を妻の生活費に充ててほしいというものです。また、もしもこの土地を売却することになったら、その売却代金(利益)を妻に受け取ってもらい生活費に充ててほしいという想いもあるでしょう。

 

家族信託を使えば、この「利益(賃料)」を

  • 本人 → 妻 → 姪

という順番に設定することができ、本人が生きているうちは、本人が利益を受け取り、本人が死ねば妻が、妻が死ねば姪が順次賃料を受けることができるような仕組みにすることができます

 

家族信託の登場人物に当てはめると、

  • 委託者 : Aさん
  • 受託者 : 姪
  • 受益者 : Aさん → 妻 → 姪

 

権利の性質に着目すれば、

  • お仕事 : 姪
  • 利 益 : 本人 → 妻 → 姪

 

家族信託は契約ですので法的にも拘束力があります。本人が死んだあともこの設計どおりに進んでいきますので、Aさんも安心ですね。

 

家族信託のポイントまとめ

  • 相続や遺言書ではできない、何代か先まで「遺産の受取人」を指定できる

 

3 会社の跡継ぎ問題

オンエアー

【 相談者A(70歳)さん 】

わたしは、従業員15人を抱える和菓子店(会社)を経営しています。その和菓子店の株式は、わたしが4分の3を持っています。年齢も年齢なので認知症も心配です。もしも、わたしが認知症になれば経営がストップしてしまいますし、そろそろ跡継ぎを決める必要もあります。

 

わたしにはふたりの息子がいて、ふたりとも店を手伝ってくれています。わたしとしては長男に経営権を譲るつもりでいますが、実は迷っています。

 

( 長男の特徴 )
社交的で他の従業員からも信頼が厚く慕われている。しかし大雑把な性格で数字に弱い。

( 二男の特徴 )
他人とワイワイと騒ぐことが苦手で孤立しやすいタイプであるが、数字に強く経営の知識も豊富。

このようなケースで事業承継(和菓子店の引継ぎ問題)を考えてみましょう。よくある事業承継の方法としては、

  • 株式譲渡(株式の売買)
  • 贈与
  • 相続

です。それぞれの問題点を見てみましょう。

(1)株式譲渡

株式の譲渡とは、和菓子店の株式を父から長男へ売却することです。

 

株式とは会社の所有権みたいなものです。株式を持っている人が、その会社のオーナーで会社について何でもできます。経営方針を決めることはもちろん、社長(取締役)を雇って経営を任せたり、解任したりすることもできます。オーナーは会社の支配者です。

 

株式を長男へ譲渡することによって「会社の実権」が長男に移り、和菓子店の引継ぎをすることができますが、その株式の売却代金は高額になることが多く、その資金を長男が用意することは難しいでしょう。また、価格によっては売却した父に多額の譲渡所得税がのしかかることになってしいます。

(2)贈与

贈与とは、タダで株式を長男にあげることです。しかし、タダで株式を譲り受けると多額の贈与税が長男に襲いかかってきます。

 

1年間に110万円までは税金がかかりませんので、数年に分けて株式を贈与する方法もありますが、Aさんが認知症になったり、亡くなったりしてしまうと計画が崩れてしまう危険があります。

(3)相続

Aさんが何もせずに亡くなってしまうと、この株式も相続の対象になります。そうすると株式の全部について共有状態になってしまい、ふたりの考え方が違えば経営がストップし、大きな損害が生まれてしまうでしょう。

(4)共通の問題点

この3つに共通する問題点が、株式(会社の実権)がAさんの手を離れ、長男に渡るとそれをAさんに戻すことができないことです。

「相続」はAさんがいないので株式を取り戻すことができないのは当たり前ですが、「株式譲渡」も「贈与」も一度してしまうと、Aさんの意向だけで株式を取り戻すことはできません。

 

Aさんとしては、長男に和菓子店を継いでもらおうと考えていますが、実際に経営を任せた結果、向いていないと思えば、二男に経営権を譲ろうと考えているのでしょう。一度、それを選択し、やり直しができないことはできれば避けたいところです。

 

家族信託ならスッキリ解決

家族信託ならスッキリ解決します。株式を長男へ信託し、利益はAさんが引き続き受け取れるようにします。株式を信託したときの「お仕事」と「利益」を考えてみましょう。

 

【 お仕事 】

  • 経営方針の決定
  • 取締役や監査役などの役員の選任・解任
  • 役員の監督
  • 配当金を決める

など

【 利益 】

  • 配当金をもらう
  • 解散した際に残余財産がもらえる

など

株式を信託し、この「お仕事」を長男に任せ、Aさんには指図権を与えます。はじめて聞く言葉ですね。指図権とは、状況に応じて長男(受託者)に指示を出せる権利です。

 

これにより会社の実権を長男に引き継ぐことができ、さらに指図権を行使しながら長男が一人前になるまでサポートをすることができます。もしもAさんが認知症になった場合でも「会社の実権」は長男に移っていますので、問題なく経営が続けられます。指示ができないだけです。

 

また、長男が経営者に向いていないことがわかれば、Aさんが単独で信託を終わらせ経営権を取り戻すことができます(Aさんが委託者兼受益者の場合)。

 

家族信託のポイントまとめ

  • 指図権をAさんに与えることによって、長男が一人前になるまでサポートもできる。
  • 株式(会社の実権)を長男に信託しているのでAさんが認知症になっても経営が滞ることはない。

 

4 知的障がいがある方の生活を守る

オンエアー

【 相談者A(68歳)さん 】

わたしの息子(長男)には知的障がいがあり、自分でお金の管理をすることができません。わたしも歳(とし)が歳(とし)なので、いつまでサポートをしてあげられるか分かりません。

 

二男もいますが県外に住んでいて1,2年に一度、実家に顔を出せばいいくらいで、長男のサポートは期待できません。

 

近所に住んでいる姪が長男のことも気にかけてくれ、頻繁に手伝いにきてくれますが、わたしにもしものことがあったらと考えると心配です。

わたしの遺産は長男にすべて相続させて、その後、長男が亡くなったら(長男の)面倒を看てくれた人に受け取ってもらいと思っています。

本ケースは、登場人物が多いので、まずは人間関係を整理してみましょう。

【登場人物】

  • Aさん ・・・相談者
  • 長男  ・・・Aの長男(知的障がいがある)
  • 二男  ・・・Aの二男
  • 姪   ・・・Aの姪(Aの弟の子供)

 

まず、Aさんが何もせずに亡くなってしまった場合について考えてみましょう。

本ケースにおける相続人は、長男と二男のふたりです。Aさんが亡くなると、その遺産はふたりで相続することになります。長男の障がいの程度によっては遺産分割ができない可能性があり、遺産を長男に集めることができません。そもそも二男が相続権を主張すれば長男に集めることは夢のまた夢です。

 

では次に、Aさんが「長男にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を書いていた場合で考えてみましょう。

遺言書があるので、遺産分割をすることなく長男がひとりで遺産を相続することができます。そうすると遺言書を書いておけば問題が解決するように思えますね。

 

でも、そうかんたんにはいきません。長男はお金の管理ができないため遺産を効果的に使うことはできないでしょう。生活費として長年に渡って使わないといけないところを短期間で、すべての遺産を使い切ってしまう可能性すらあります。場合によっては騙されてお金を巻き上げられてしまうかもしれません。

このように、相続や遺言書だけでは「長男の生活」を考えると不十分と言わざるを得ないでしょう。

 

家族信託ならスッキリ解決

家族信託ならスッキリ解決します。Aさんが元気なうちに、「Aさん」と「姪」との間で家族信託を設定します。Aさんを「委託者 兼 受益者」にし、姪を「受託者」にします。別の言い方をすれば、「お仕事」を姪にお願いし、「利益」はAさんが引き続き受けられるようにします。

 

Aさんが生きている間は、扶養義務の範囲で長男に金銭的な援助をすることができ、Aさんが認知症になっても「お仕事」は姪にお願い(信託)していますので問題なく長男のサポートを継続することができます。Aさんが亡くなった後は長男が「利益(受益権)」を引き継ぎ、これまでと同じように姪の支援のもと生活を送ることができます。

 

そしてその信託を「長男が死亡したとき」に終了するものとしておき、信託が終了したときは「信託財産」を「姪」が受け取るという内容の契約にしておけば、Aさんの希望であった長男のサポートをしてくれた人に財産を引き継いでほしいという想いが叶えられます

 

家族信託のポイントまとめ

  • 家族信託をすると遺産分割をする必要がなくなる。
  • Aさんや長男の相続人ではない姪に最終的に遺産を引き継がせることができる。
  • 家族信託の設計次第では、遺言書と同じような効果がある。

 

まとめ

オーナーになると、所有者としての「お仕事」をする必要があり、そのお仕事をした結果、利益を受けることができます。しかし、オーナーが認知症になるとその「お仕事」ができなくなり、場合によっては「利益」を受けることができません。

 

しかし、家族信託をすることによって「お仕事」を事前に受託者ができるようにしておけば本人が認知症になっても引き続き「利益」を受けることができるといったメリットがあります。

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。