相続にまつわる税金と控除とは
遺産相続の話が出てくる。
そうすると、どれだけの財産を誰が受け取るのか気になります。
同時に、相続ということをご理解されているあなたなら、次の気になることが頭の片隅にわき上がっているかもしれません。
その気になることとは、、、
「相続税」
せっかく遺産の一部、または全部を受け取ったのに、税金としてもっていかれるなんて・・・。
いったいどれくらい持っていかれるんだろう・・・?
このような心配があると思います。
そこで今回は、相続手続き専門の「おと総合事務所」が、相続にかかわる税金と控除について紹介していきます。
1: 相続にかかる税金と控除
遺産を相続すると税金がかかる。
いわゆる「相続税」というものです。
でも、相続税が必ずかかるのかというと、そんなことはありません。
次からご紹介します「控除額」を引いた結果が、ゼロ、またはマイナスの場合、相続税を払う必要はありません。
(1)基礎控除
遺産相続した財産が一定額以上あった場合に限って、超えた分が課税対象になります。
では「一定額」とはいくらなのでしょうか?
次の計算式で求めることができます。
『3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数』
もし、相続人が
- 配偶者である妻(あなたから見ればお母さん)
- あなた
- あなたの弟
である場合、法定相続人は3人となりますから
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
今回の遺産相続の総額が3,000万円なら、
3,000万円 ー 4,800万円 = -1,800万円
ゼロ以下になりますので、相続税はかからないことになります。
反対に、今回の遺産相続の総額が1億5,000万円だった場合、
15,000万円 ー 4,800万円 = 10,200万円(1億2百万円)
1億2百万円が相続税を計算する元となる課税対象金額となります。
このように相続人と相続の総額によって、相続税は変わってきます。
また、この基礎控除以外にも税金を軽減させるために、次のような税額控除があります。
(2)配偶者控除
故人の配偶者だけに認められる控除です。
当然ですよね。これまで一緒に財産を築いてこられたのですから。
(3)贈与税額控除
今回の相続がはじまる前の「3年以内」に、すでに贈与という形で財産を受け取り「贈与税」が課税されている場合に適用される控除です。
これは相続がはじまった日から3年以内に贈与された財産は、それを遺産に加えて相続税を計算しなければいけないためです。
すでに贈与税を払っていますから、その分を相続税から差し引くというものです。
そうしないと、税金の二重取りになってしまいます。
(4)未成年者控除
未成年者が遺贈や相続により財産を取得した場合、一定額が相続税から差し引かれます。
この控除を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
- 遺産を取得したときに日本国内に住所があること
- 遺産を取得したときに未成年者であること
- 法定相続人であること
他にも、次のような、馴染みのない控除があることも知っておいてください。
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
ここで覚えておいていただきたいことは、難しい計算式や条件ではなく、相続税を軽減するために控除があるということです。
少しは安心できたでしょうか?
それでは、相続税を計算するときの流れも見ておきましょう。
流れがあらかじめわかっていると不安も軽減します。
2: 相続税の計算と流れを知っておきましょう
(1)財産を評価する
何をおいても、相続された財産を「お金」というわかりやすい基準を使って評価します。
プラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあるでしょう。
どちらも相続された財産です。
(2)基礎控除を引きます
財産を評価したら、相続財産の総額から、基礎控除を引き算します。
※基礎控除の計算式は、前の章をご覧ください。
(3)相続税の総額を計算する
いったん法定相続分で遺産を相続したものとして、相続税を計算します。
法定相続分で振り分けられた金額に、相続税の税率を掛けて税額を算出します。
その合計額が相続税の総額です。
(4)各相続人に振り分け
(3)で計算した相続税の総額を、実際の相続人の取り分に応じて振り分けていきます。
(5)さらに控除
基礎控除以外にも控除できるものがあることをお話しました。
相続人によっては、先ほどの控除(配偶者控除や障害者控除など)が適用される方もいらっしゃることでしょう。
対象の控除を行うことで、相続税が軽減されていきます。
いかがでしょうか?
このような流れで相続税というものが決まります。
しかし、税の専門家ではない私たちには、わかりにくいことです。
また、控除される条件や税率などを間違わずに適用するのは至難の業。
そこで、相続に関することは、次の専門家に依頼されるのが手間も時間もかからない方法だと言えるでしょう。
3: 相続は誰に依頼するのが一番なのか
ここまでお話してきました以外にも、相続税を計算する前に
- 相続人をきちんと調べる
- 相続人全員の戸籍を用意する
- 遺産をきちんと調べる
- 遺産分割協議を行う
- 遺産に不動産があれば登記の名義変更をする
簡単な場合でも、このようなことを行った後、相続税の計算という流れになります。
もう、ここまでで「自分でやりたくないよ」とか「自分でやるとなると、
これだけやっている間に時間がかかって、相続人同士いがみ合う可能性もあるな」
という不安や心配も出てくると思います。
相続はスムーズに速やかに進めることで、紛争などが起こりにくくなります。
長引けば長引くほど、人の気持ちも変わってきます。
そうすると、葬儀の時は「何でもOKだから」と言っていた人が、数ヶ月すると「ぜったいに○○はオレのものだから!」と言い出す人もいます。
こうなると、収拾がつかなくなりますし、最後は弁護士さんに登場してもらって、家庭裁判所でやりとりが行われることになります。
結果、相続人同士の関係も悪化しますし、どうにも後味の悪い相続になってしまいます。
ですから、相続が必要となったときには、まず、遺産の中に不動産があるのかどうかを確かめてください。
- 不動産がある(持ち家や土地、賃貸物件など)
- 細かなことは知らないけれど持っているはず
こういった場合には、不動産の専門家であり相続の専門家である司法書士へご相談ください。
4: 税金に関する専門的なことはこちら
さらに、今回お話しました相続税に関する部分は、税の専門家である税理士さんへお願いすることになります。
税理士さんは、私たちがきちんと正しい税金を払えるようにしてくれます。
知らないばかりに税金を多く払ってしまうこともありませんし、不足していていることを知らずに払い、後日、税務署から連絡が来ることもありません。
ですから、私たち司法書士は、税金に関する部分は信頼できる税理士さんをご紹介することができるようにしています。
また、相続人同士で紛争が起こってしまった場合(残念ですが)、弁護士さんをご紹介することも可能です。
5: まとめ
相続するとやってくる相続税。
今回の内容を覚えておいていただけると、相続税がゼロになる場合や、かなり軽減される場合もあることが、おわかりいただけたと思います。
相続は人生の中で何度も経験することはありません。
だからこそ、専門家のアドバイスを利用して、スムーズに進めておきたいですね。
スムーズに気持ちよく遺産相続を終われることが、故人が最も喜ばれることではないかと思っています。