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凍結された預貯金を「かんたん」に引き出す方法|遺産相続

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凍結された預貯金を簡単に引き出す方法|遺産相続
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預金者が亡くなると、その方が持っていた「預貯金」は不正防止のため凍結されます。これまでは凍結された預貯金を引き出すのは一苦労でした。しかし、2019年7月1日から預貯金をかんたんに引き出すことができる「仮払い制度」がはじまります。

 

これまではご主人が亡くなり、預金が凍結されると、

  • (相続人の)生活のために必要なときでも
  • 葬儀費用に必要なときでも
  • 家賃の支払いに必要なときでも

相続人みんなで遺産分割をするまでは預金を引き出すことはできませんでした。

 

銀行に行くと、

預金を引き出すためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を集めてください。

そして、相続人全員で遺産分割をしてからではないと一切預金は引き出すことはできません。

銀行員

夫の葬儀費用に使うので今すぐに必要なんですが・・・

相続人・妻

お気持ちはわかりますが、規則なので対応しかねます。

銀行員

このようなやり取りが待っています。

 

残された奥様にも、それ相応の資金力があれば問題ないでしょうが、そういう方ばかりではありません。ご主人とサイフを一緒にしていて、そのほとんどをご主人名義にしている夫婦もいます。にもかかわらず、奥様の「生活費」や夫の「葬儀費用」を遺産から出せずに借金をしたとなれば、何のための相続制度かわからなくなってしまいます。

 

そこで、凍結させれた預貯金を「かんたん」に引き出すことができる仮払いの制度ができました。

 

  1. 銀行窓口でかんたんに引き出す方法(上限金額あり)
  2. 家庭裁判所の力を借りて預金を引き出す方法(上限なし)

 

今回は、この預貯金の仮払い制度をわかりやすく解説したいと思います。

 

1 銀行窓口でかんたんに預金を引き出す方法

銀行員女性

民法の改正によって、凍結された預貯金も次の金額までは各相続人が「ひとり」で引き出せるようになりました。

【引き出せる金額】 = 預貯金額 × 3分の1 × 法定相続分(払い戻しをする者の)

※ただし同一の金融機関で引き出せる金額は「150万円」までとなります。

 

具体例で確認してみましょう。たとえば次のような相続関係があったとします。

【相続人】
妻 と 長男

【遺産】

  • A銀行 :  600万円
  • B銀行 : 1800万円

「妻」が遺産分割をせずに預金を引き出せる金額を計算してみましょう。

  1. A銀行 :  600万円 × 3分の1 × 2分の1(法定相続分) = 100万円
  2. B銀行 : 1800万円 × 3分の1 × 2分の1(法定相続分) = 300万円

 

引き出せる金額には上限があるのでしたね。そうすると妻が引き出せる金額は、

  1. A銀行 : 100万円
  2. B銀行 : 150万円

となります。

民法909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

2019年7月1日から施行されます。

 

2 家庭裁判所の力を借りて引き出す方法

裁判官

これは家事事件手続法という法律を使って預貯金を引き出すことになります。よくわからない法律名が出てきたので、混乱してしまいますね。ここからは簡単にざっくりいきます。

 

こちらの制度は先ほど説明した手続きよりもハードルが上がります。この方法により預金を引き出すためには次の要件を満たす必要があります。

 

  • (前提として)遺産分割の審判または調停を申し立てていること
  • 相続財産に入っている債務の弁済、相続人の生活費の支払いその他の事情により遺産である預貯金を使う必要があること
  • ほかの共同相続人の利益を損なわないこと

 

具体的にどのような場合にこれが認められるのかは、裁判官の判断に委(ゆだ)ねられますが、次のようなケースで認められることになるでしょう。

 

  • 被相続人(亡くなった方)の借金の弁済
  • 葬儀費用の支払い
  • 相続人の生活費にどうしても必要な場合
  • 相続税の支払い
  • 遺産にかかる共益費用の支払い

など

 

こちらは、もうひとつの仮払い制度と違い、預貯金を引き出せる金額に上限はありません。

 

3 まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

これまでの預貯金の引き出しは「亡くなった方の出生から死亡まで戸籍」と「相続人全員の戸籍」を集め、相続人みんなで遺産分割をした後でなければ引き出すことができませんでした。

 

しかし、この預貯金の仮払い制度を使えば一定の範囲に限られますが、かんたんに引き出すことができます。

 

すべての預貯金を引き出すためには、正式な相続手続きが必要になります。

 

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