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話がまとまらない!相続の調停が必要なときはコレを読んでください

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話がまとまらない!相続の調停が必要なときはコレを読んでください
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相続で一番経験したくないこと。

 

それは、相続する人同士の話がまとまらず、調停まで進んでしまうことでしょう。

 

相続の話が出てくるまでは、みんな仲良く話ができたのに、相続の話が浮上したときから「損する」「得する」ということばかり。

 

このような状況になってしまったら、相続に関して収拾がつきません。

 

そんなとき、どのような点に注意しておけば良いのか。

誰にアドバイスをもらえば良いのかについてお話していきます。

 

1: 遺産相続の話がまとまらない

遺産相続の話がまとまらない遺産相続を行う場合、まずは相続する人を確定しないといけません。

 

次に、相続するものは何か。

 

  • 土地
  • 住宅
  • 現金
  • 預金

 

他にもあると思いますが、何が相続するものになるのかを明確にする必要があります。

 

ここまでは調査段階ですから、話がまとまらないということは少ないです。

 

 

しかし、、、次の段階へ進みますと、

 

「遺産分割協議」という、相続する人が「全員参加」して、誰が何を相続するのか決めることになります。

 

さらに、ここでのポイントは「誰が何を相続するのか」について、相続する人が全員「賛成」しないといけないこと。

 

 

例えば、相続する人が配偶者である「妻」と子供一人だった場合、遺産分割協議で話し合いが難航することは少ないでしょう。

 

おそらくスムーズに進むでしょう。

この状況で話がこじれるなら、被相続人(故人)の生前から火種はあったはずですから生前から対策できます。

 

 

しかし、次のような例ではどうでしょうか?

 

相続する人が3名以上。

そして、3名の中には、あまりつき合いのない「おじさん(おばさん)」がいる。

 

さて、人間は3名以上集まると、対立するグループが出来上がってしまいます。

 

これはあなたも学生時代に経験されたことがあるでしょう。

 

そして、対立するグループができると、話し合いがまとまることはありません。

 

特に、お金が絡む場合、お金を生み出せる不動産が絡む場合。

 

このような場合、これまでとは別人のようになる方もいらっしゃいます。

 

 

本来ですと、遺産分割協議は相続する人だけで話し合って成立させることが望ましいのですが、そんなことも言っていられない状態になってしまうなら、

 

家庭裁判所

 

という公的機関を活用することが無難です。

 

間違っても「自称、遺産相続に詳しい親戚の人」に仲裁してもらって、話をまとめようとはしないでください。

 

そのときは「話がまとまった」感じがしても、後々くすぶっていた火種が爆発し、イヤな思いをすることもあります。

 

2: 知っておくことは遺産分割調停

知っておくことは遺産分割調停

いやいや、本当は相続でこのような経験はしたくありません。

 

お互いに気持ちよく、平等に分配されれば、それが一番なんです。

 

でも、

 

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを考えましょう。

 

遺産分割調停では、はじめに家事審判官と調停委員が、話し合いがまとまらない双方から話を聞きます。

 

その結果、解決策や助言をし、お互いが納得できるポイントを探します。

 

 

では、どのような流れで遺産分割調停の申立てをするのか見てみましょう。

(1)相続人の確認をします

誰が相続する人なのかを明確にしておきましょう。

ここで見落としがあると、すべてが最初からスタートになります。

(2)相続する財産を確認します

これも大事です。何が相続する財産としてあるのか。

これも見落としがあると後々面倒なことになります。

(3)申立書と必要な書類を作成

ご自身で行うこともできますが、話がもめているときに、このような労力のかかることをするのは辛いです。

 

司法書士は弁護士とは違い、あなたの代理人として家事審判へ出ることはできません。

しかし、必要な書類を揃え作成することはできます。

 

また、あなたの代理人として信頼できる弁護士さんを紹介することも可能です。

 

できるだけ、あなたの負担を減らせる方法を考えてください。

(4)遺産分割調停の申立書を提出

作成した書類を家庭裁判所へ提出します。

 

後日、改めて家庭裁判所から連絡があることもあります。

その場合は、質問されたことに関してお答えください。

(5)調停

家事審判官1名、調停委員2名の立ち会いのもと、調停をはじめます。

 

申立てを行ったあなた。

話し合いでまとまらない相手さん。

 

それぞれの主張や言い分を個別に聞かれます。

一緒に聞くと、予想できますが、大変なことになりますからね。

 

ここで解決に向けた話し合いが行われます。

(6)結果

調停によって双方が納得した場合「成立」となります。

同時に「調停調書」というものが作成されます。

 

こうなるのが理想ですね。

 

でも、、、

 

お互いが納得できない場合もあります。

「不成立」という状態です。

 

この場合は、自動的に次の「遺産分割審判」というステージへ進みます。

 

こうなると、いよいよ弁護士さんの登場です。

 

3: 司法書士がサポートできることできないこと

司法書士がサポートできることできないこと

先ほどもお話しましたが、司法書士は家事審判であなたの「代理人」になることはできません。

 

この場合の代理人なれるのは「弁護士」だけです。

税理士さんも行政書士さんもなれません。

 

しかし、司法書士は不動産の専門家でもありますので、その知識と経験を生かして

 

  • 相続する人をしっかり見つける
  • 相続する財産をしっかり見つける
  • 申立てに必要な書類を作成する

 

このようなことで、あなたをバックアップすることができます。

 

特に相続する人を見つけることや、はっきりとわからない土地を見つけること、被相続人(故人)や相続人の戸籍謄本を取り寄せるといった

 

面倒なこともすべて司法書士に任せることができます。

 

さらに、相続放棄、調停で話し合いがまとまった後の不動産登記に対する名義変更なども代行可能です。

 

調停でお疲れになられた後は、このような手続きを司法書士に任せていただけると幸いです。

 

4: まとめ

相続では、もめたくないものです。

 

しかし、人は「不労収入」を前にすると、人格が一変する人もいます。

 

このような人が相続人の中にいた場合、あなたは無駄な労力を使わずに、できるだけ嫌な思いもしないように、

 

まずは平和的な遺産分割協議を行うために、司法書士へご相談ください。

 

司法書士は、相続人の誰か一人に寄り添うのではなく、相続人全員が公平に遺産分配されることを目指します。

 

それでも、話がまとまらない場合には、申立てを行い弁護士さんに依頼されるのが良いでしょう(私たちが弁護士さんを紹介することもできます)。

 

また、最初から「紛争」になることがわかっているのなら、弁護士さんを頼るのが正解です。

 

遺産相続は調停などせずに、気持ちよくスムーズに進めたいものですね。

 

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