相続で自分の妻(配偶者)がどれだけ遺産を受け取れると思いますか?
「私が歳をとり、先に死んだ場合、遺産の相続は妻にきちんといくのでしょうか?」
「私の兄弟姉妹や、あまりつき合いのない親族が突然出てきて、妻の暮らしをかき乱さないでしょうか?」
「私たちには子供がいませんが、私が先に死んだとき、妻へすべて遺産を渡すことはできるのでしょうか?」
このような心配をされている方がいらっしゃいます。
確かに親族が集まったときや、相続に詳しいとおっしゃる方の話を聞いていると、相続というと何やら良くないことが起こりそうな印象を持ってしまいます。
そこで今回は、相続の専門家である「おと総合事務所」が、あなたの大切な奥さん(配偶者)は財産をどれくらい受け取れるのか。
また、奥さんだけに財産を渡したいとき、どのようなことに注意すれば良いのかをお伝えしていきます。
1: 妻(配偶者)が受け取れる財産とは
最初に、遺産を相続する(受け取れる)のは誰かを明確にしておきましょう。
まず、遺産を相続する人のことを「相続人」と呼びます。
相続人になれるのは、次の方たちです。
- 配偶者(今回の場合は奥様)
- 故人の子供(相続順位一位)
- 故人の親(相続順位二位)
- 故人の兄弟姉妹(相続順位三位)
このようになりますから、あなたの大切な奥さんは「配偶者」として相続する人になります。
次に、財産のどれくらいを受け取れるのかという話です。
もし、相続人が配偶者である奥様だけだったとすると、奥様が財産をすべてお一人で受け取ることになります。
これは非常にシンプルなケースです。
あなたも奥様もお互い一人っ子で、あなたも両親も奥様のご両親も故人となっている場合です。
こんな場合は、相続でもめることも、奥様が受け取れるかどうかを心配することもかなり少ないと思います。
しかし、現実的にはもう少し複雑になることが多いでしょう。
つまり、あなたの奥さん以外に相続人が出てくるはずです。
それは、あなたのお子さんや、お子さんがいらっしゃらない場合であれば、あなたのご両親、または、あなたのご兄弟姉妹。
ここで一つ覚えておいていただきたいことは、法律(民法)では相続で財産を受け取る割合を規定しています。
例えば、次のようになります。
- 配偶者は財産の1/2を受け取る
- 子供は配偶者が受け取った財産の残りを、子供の人数分で割って分配する
これ以外にも、親が相続した場合、兄弟姉妹が相続した場合の割合があります。
遺産を受け取る割合に関して、上のような規定があるのは、次のような理由からなのです。
『本来なら話し合いでどのような分け方をしても良いが紛争が起こるから』
そうなんです。
本来、遺産を受け取る割合は、相続人同士で話し合って決めた場合、誰か一人だけが全てを受け取るということも可能なのです。
このようなことから、もしあなたが死後、奥様の相続に不安がある場合、生前に相続人になる人と話し合っておくことで、配偶者である奥様に多くの財産を渡すこともできるのです。
2: 妻が払う相続税は?
遺産を相続すると、相続税という税金が発生します。
これは配偶者である奥様だけではなく、相続した人が全員払わなければいけない税金です。
ただし、配偶者である奥様には、次のような税金を軽減するものがあります。
「配偶者控除」
この控除は、これまであなたと共に財産を築いてきた配偶者だからこそ、一緒に築いた財産を受け取るのだから、税金を軽減しようというものです。
では、どれくらいの相続税が軽減されるのでしょうか?
相続税の計算に関しては、税の専門家である税理士さんへお任せするとして、軽減される配偶者控除だけをお話しますと、
一般的に「1億6千万円」までは税金がかからないと言われています。
余程多くの財産を渡す場合でないなら、ほとんどは配偶者へ相続税がかからないと言えますね。
3: 妻が相続するときに知っておきたいこと
ここまでお話いたしました内容を見ると、奥様が相続される財産の割合や税金に関しては、かなり有利であることがわかります。
少しは安心できたのではないでしょうか?
次にあなたや奥様に知っておいていただきたいことは、奥様が相続されるとき、次の点に注意してもらいたいのです。
「遺産分割に関しては、亡くなってから10ヶ月以内に話をまとめる」
なぜかと言いますと、誰がどのように遺産を分割するのか、話し合いで決まっていなくても、10ヶ月後には相続税の申告をしなくてはいけないからなんです。
そうすると、奥様がどれだけ相続するか決まっていないということは、先ほど出てきました「配偶者控除」が適用されないということになり、多くの税金を払うことになる可能性が出てきます。
これは注意してください。
相続の手続きに関して「四十九日までに終わらせないといけない!」というようなことはありませんが、できるだけ速やかに話をまとめ、手続きを進めないとこのようなことになってしまいます。
4: 妻が安心して暮らせるために
現在、民法で審議が進んでいる中に「配偶者の居住権」というものがあります。
この制度は、相続の内容によっては、奥様が自宅の所有権を全て取得できなかった場合でも、居住権を使うことで、いつまでも安心して暮らせるようにしようというものです。
まだ決まっているものではありませんが、相続に関してこのような話が出てきているということは、例えば夫の死後、
いままで住んでいたお家に奥様が住めなくなり、不安定な暮らしになってしまう方が増えているということでしょう。
このような問題は多く起こらないと、政府も問題を防ぐような制度を実施しようと審議するはずはありません。
ですから、まだ「配偶者の居住権」が決まっていない現在には、次のことを行って、あなたも奥様も心配を少なくしてもらいたいと思います。
5: 心配ならコレしかありません!
魔法の杖ではありませんが、相続を比較的スムーズにするためには、
『遺言』
これをあなたが正式な形で残しておかれるといいでしょう。
「自宅は妻に相続させ、預金は妻以外の相続人で平等に分配する」というような取り決めをしておくと、明確ですからもめようがありません。
また、公正役場というところで正式な遺言書を作成すると、かなりの力を持ちますから、
「何か困ったことが起こりそうだな」と感じることがあれば、生前に遺言を残されておくのが正解です。
6: まとめ
シンプルな家族構成なら、あまり悩むこともないでしょう。
しかし、お子さんや兄弟姉妹が多い場合、あなたの大切な奥様へ、あなたが思っているように財産が渡っていくのか不安が残ります。
そんなときは、自然の流れに任せるのではなく、遺言書という法的にも力のあるものを用意しておきましょう。
私たち「おと総合事務所」では、相続の手続きは元より、遺言書作成のアドバイスも行っています。
相続に関して心配なこと、不安なことがありましたら、生前からでもかまいません。
ご相談いただけると、あなたの心配や不安を減らすことができると思います。