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遺産相続において妻が知らないと損をする配偶者居住権とは?

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遺産相続において妻が知らないと損をする配偶者居住権とは?
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2020年4月1日から新しく導入される配偶者居住権についてわかりやすく解説したいと思います。詳しくはあとで説明しますが配偶者居住権とは「遺産である自宅」に妻(または夫)が住みつづけることができる権利です。

 

「遺産を相続するんだから、そんな権利はいらないんじゃないの??」

 

ごもっともな考えです。わかりやすくするために具体例を使って説明しますね。たとえば父が死んで、相続人が「母」と「息子」の二人だったとしましょう。遺産は自宅だけです。生前は、父と母のふたりが「遺産である自宅」に住んでいました。

 

【自宅の価格】:3000万円

これからも自宅に住み続けるんだよね。

それなら自宅はお母さんが相続していいからオレの取り分は現金で払ってね。

オレの取り分は半分だから「1500万円」か。いつまでに払える?

息子

そんなお金あるわけないじゃない

それなら自宅を売却して、その代金を二人で分けるしかないね。

息子

そんな・・・

このようなケースが実際にあります。相続の相談を受けていると、件数としては多くありませんが現実としてあります。父親が再婚をしているようなご家庭では「お母さん」と「子供」に血のつながりがなく、関係も疎遠になっていることから、このようなケースになることが多い印象です。

 

そこで、今回はこのようなケースでも自宅に住みつづけることができる配偶者居住権についてわかりやすく解説します。

 

1 配偶者居住権とは?

指示棒で教えている人

配偶者居住権とは、「妻(または夫)」が「遺産である自宅」に住むことができる権利です。たとえ「子供」や「兄弟」などの「別の相続人」が自宅を相続したとしても、その自宅に住むことができます。

 

「所有者(所有権)とは違うの?」

 

「所有権」「居住権」といろいろな名前が出てきて混乱してしまいますよね。これは自宅の権利を、

  • 所有権
  • 居住権

の二つに分けて考えます。

アパートを借りて住んだことがある方はイメージしやすいと思います。アパートを借りると、そのアパートを「借主」が自由に使えます。でも「借主」は所有権を持っているわけではありません。所有権を持っているオーナー(所有者)は別にいます。この借主の権利を賃借権といいますが、「賃借権」≒「居住権」と考えるとわかりやすいと思います。

 

「賃借権が有償で、居住権が無償であること」「所有者が負う義務」などが違うので、アパート契約とは異なるのですが、ここではイメージを持っていただきたいだけなので細かいことは気にしないでオッケーです。

 

何となく居住権のイメージを持ってもらったと思うので、話を本題に戻します。この(配偶者)居住権は大きく二つに分けることができます。

 

  1. 配偶者短期居住権
  2. 配偶者居住権(長期)

 

この前、テレビを見ていたら「解説者として登場した弁護士」が、「この居住権が、新しくできたので妻は無条件で家に住み続けることができるようになりました」といった主旨(しゅし)の説明をしていました。でもこれは間違いです。

 

それでは何が間違いなのかも合わせて「居住権」の内容を覚えていきましょう。

 

1.1 配偶者短期居住権

これは短い期間だけ「遺産である自宅」に住むことができる権利です。一定の条件を満たせば「他の相続人」や「受遺者」が何と言おうと「短期居住権」は成立します。

 

たとえば、夫が亡くなり妻が相続人だとして、その条件を見ていきましょう。

【条件】

  1. 夫が亡くなった時に、遺産であるその自宅に妻が住んでいること
  2. それが無償であること

「夫が亡くなった時に別の場所にアパートを借りて住んでいたり」「遺産である自宅に住んでいたが、賃料を払っていたり」するケースでは「配偶者短期居住権」は成立しません。

 

次はその住める期間について考えてみましょう。配偶者短期居住権は「短い期間」だけ住める権利だと説明しました。いったい、いつまで住めるのでしょうか。

【期間】

  1. その自宅について遺産分割協議がまとまるまで(死亡してから6か月が経過していなければ「6か月」経過後)
  2. その自宅が妻以外に遺贈された場合は、その取得者が短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月が経過した日

住めるといっても、この期間までしか住むことができません。残りの長い人生を考えると、この期間では全然足りませんよね。そんな状況を打開するためには、次に紹介する配偶者居住権が必要です。

 

参考までに配偶者短期居住権の条文を載せておきます。難しければ読み飛ばしてくださいね。

民法第1037条(配偶者短期居住権)

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは排除によってその相続権を失ったときは、この限りではない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六か月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合、第3項の申し入れの日から六か月を経過する日

2 省略

3 居住建物取得者は、第1項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申し入れをすることができる。

 

1.2 配偶者居住権(長期)

配偶者居住権は、(原則として)妻(または夫)が亡くなるまで住むことができる権利です。この「期間の差」が短期居住権との大きな違いです。短期居住権は、早ければ夫が亡くなってから6か月で消えてしまいます。

(※ここからは配偶者短期居住権と区別するために、配偶者居住権を「長期居住権」と呼びます)

 

こちらの「長期居住権」は短期居住権と違って、何の合意もなく一定の要件を満たせば自然に発生する権利ではありません。妻が長期居住権を取得するためには次の行為が必要になります。

 

  • 「遺産分割協議」で居住権を定める
  • 「遺言書」で居住権を与える

 

相続人間で仲が良ければ、遺産分割協議によって居住権を定めることができるでしょうが、仲が悪ければ長期居住権を設定するのは難しいでしょう。もしも、そのような事情があるのであれば夫は遺言書で妻に長期居住権を与えておいたほうがいいでしょう。

 

【長期居住権が成立しないケース】

  • 相続が始まったときに「遺産である家」に妻(または夫)が住んでいなかった場合
  • 「遺産である家」が妻(または夫)以外の人と共有である場合

前者のケースでは、「遺産である家」以外に住む場所が確保されているので長期居住権を認める必要がありません。また後者のケースでは、配偶者ではない共有者へ過剰な負担を強いるべきではないからです。

【配偶者居住権の期間】

長期居住権は、配偶者(妻または夫)が生きている間、ずっと続きます。

ただし「遺産分割協議」「遺言書」にそれとは異なる定めをしたときは、その定めに従って期間が決まります。

 

 

2 配偶者居住権に相続税はかかるの?

会計士の画像

配偶者居住権も権利であり、それを手に入れたのであれば相続税の対象になります。ただし配偶者短期居住権は一時的な権利なので相続税はかかりません。一番気になる配偶者居住権をどのように評価するかは残念ながら現時点で決まってはいません。

 

どのような評価方法になるのかは今後の動きを注意して見ていきましょう。

 

参考までに法制審議会で提案されたが、確定まではいかなかった計算式をご紹介します。

  1. 建物の価額(固定資産税評価額)= 配偶者居住権付所有権の価額 + 配偶者居住権の価額
  2. 配偶者居住権付所有権の価額(注1)= 固定資産税評価額 ÷(法定耐用年数(注2)ー経過年数) × ⦅法定耐用年数ー(経過年数+存続年数(注3))⦆× ライプニッツ係数(注4)
  3. 配偶者居住権の価額 = 固定資産税評価額 ー 配偶者居住権付所有権の価額

 

(注1)計算結果がマイナスとなる場合にはゼロ円とする。

(注2)法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令において構造・用途ごとに規定されており、木造の住宅用建物は22年、鉄筋コンクリート造の住宅用建物は47年。

(注3)長期居住権の存続期間が終身である場合には、簡易生命表記載の平均余命の値を使用するものとする。

平均余命 平成28年簡易生命表より抜粋(単位:年)

年齢      男      女

50歳   32.54  38.21
55歳   28.02  33.53
60歳   23.67  28.91
65歳   19.55  24.38
70歳   15.72  19.98
75歳   12.14  15.76
80歳    8.92  11.82
85歳    6.27   8.39

(注4)ライプニッツ係数は以下のとおりとなる

改正案(3%)  現行(5%)

5年  0.863    0.784
10年  0.744    0.614
15年  0.642    0.481
20年  0.554    0.377
25年  0.478    0.295

 

3 まとめ

冒頭の事例に戻って考えると、自宅を「所有権」と「居住権」の二つに分けて、母が「居住権」を相続し、息子が「所有権」を相続することによって「自宅を売却したり」「母が1500万円をじぶんのサイフから出したり」する必要がなくなることが期待されています。

 

 

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