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相続を放棄することはできるの?放棄するメリットとデメリットとは

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相続を放棄することはできるの?放棄するメリットとデメリットとは
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遺産相続の話というと、誰がどれだけ受け取るのか。

 

こんなことが相談の中心になりますが、実は目立たないだけで「放棄したい」という方もいらっしゃいます。

 

相続を放棄したい理由は、その人によって様々ですが、相続は受け取るだけではないということなのです。

 

そこで今回は、遺産相続の手続きの中にある選択肢「相続放棄」についてお話していきたいと思います。

1: 相続の放棄はできるのか

相続の放棄はできるのか

はじめに、自分の親や祖父母などからの遺産を相続放棄できるのかについてです。

 

単刀直入に言うと

 

相続放棄は可能

 

これが答えになります。

 

 

では、遺産相続を放棄する場合には、どのような理由があるのかを見てみましょう。

 

一番多いのが、相続する中に「債務」がある。

それも、びっくりするくらいの「借金」がある。

 

こんな場合に「放棄」を選ぶ方が多いです。

 

 

あまりあっては困りますが、表に見えている遺産は結構あるのに、ひとつひとつ見てみると

 

  • 現預金があまりなかった
  • 不動産はあるけれど借金が、、、
  • 親族が知らないところで借りていたなんて、、、

 

このような状態で「死亡」するケースに遭遇すると、他にプラスの遺産があっても、相続すると借金まで相続することになり、差し引きすると「マイナス」ということもあるのです。

 

 

「じゃあ、相続を放置して、だまっていたらバレないんじゃない」

 

と考えることもできますが、この場合、相続放棄を期限内に申告しないでおくと、自動的に全てを(プラスの遺産もマイナスの遺産も全部)相続したことになります。

 

そのため、借金の督促状があなた宛に届くようになります。

さらに、自分のみに関係ない借金だからと無視すると、相続債権者(貸した側です)から裁判でもおこされたときには、

 

最悪、相続した遺産と、あなた自身の資産を含めて「差し押さえられる」場合もあります。

 

 

これはなかなか怖い状況ですから、借金を知ったままバレないだろうと放置するのはやめましょう。

 

2: 相続放棄のメリットとデメリットとは

相続放棄のメリットとデメリットとは

では、相続放棄を選んだ場合のメリットとデメリットを見てみましょう。

  • メリット

もっとも大きいのは、債務を相続しなくて済むことです。

仮に故人が銀行や金融サービス会社から借金していたとしても、相続放棄をすれば、あなたが返済する必要はありません。

 

他にも、故人が起こした事故などによる損害賠償も相続放棄することで、あなたに賠償の責任はなくなります。

 

 

次に地味なメリットですが、遺産分割に関わる手続きに一切かかわらなくて済みます。

 

相続人が多い場合や複雑になっている場合、将来もめることが目に見えているから、最初からトラブルに巻き込まれたくない。

 

そんな場合に、相続放棄を選ばれる方もいらっしゃいます。

 

受けとるものが大きいか、すっきりと巻き込まれない暮らしを選ぶか、あなた次第ですが、このようなメリットがあることも覚えておいてください。

 

 

最後、ご家庭の事情で、複数の兄弟姉妹の中のお一人に、遺産をすべて渡しておきたい。

 

このような場合、特定の方以外が、相続放棄することで全ての遺産をお一人に集中することができます。

 

本当に、このようなケースはご家庭によって事情は様々。

こういう方法もあるので、覚えておいてもらえるといいかと思います。

  • デメリット

損得な話になりますが、相続放棄すると「プラス」の遺産を受け取ることができません。

 

きちんと遺産の内容を調査していればこのようなケースはありませんが、ずさんな調査を行った結果、表向き見えないところに、債務以上の遺産があるケースもあります。

 

また、帳簿上はマイナスなので相続放棄を選ぶのが正しいように見えていながら、実のところ、こっそりとタンス預金がマイナスよりもあることもゼロではありません。

 

ほんと、損得の話になるのですが、このような場合、相続放棄すると「損」ということになりますね。

 

 

あと、感情的なことにつながりますが、あなたもなじみのある資産が失われるというデメリットもあります。

 

生まれ育った実家がなくなる。

小さい頃、よく遊んだ庭がなくなる。

 

思い出の車がなくなることもあるでしょう。

 

 

このようなデメリットがありますので、後で後悔しないように、相続する遺産はきちんと調査しておくことが必要です。

 

3: 注意しておきたい相続放棄の期限

注意しておきたい相続放棄の期限

相続放棄についてお話してきました。

 

次に相続放棄で重要なポイントをお話します。

 

相続放棄は、黙っていても放棄を認定されません。

 

こちらから「私は相続を放棄します」と家庭裁判所へ申し立てをしないといけないのです。

 

で、この申し立てができるのが、死亡を確認してから3ヶ月以内なのです。

 

 

ここ、大事です。

 

相続するか、放棄するか、迷っていると、あっという間に期限がきます。

 

この場合、わからないことが多いまま迷っていても解決することができません。

 

期限のあることですから、速やかに相続の専門家へ相談して、アドバイスをもらうのが適切でしょう。

 

4: ちょっと待って!放棄は撤回できません!

ちょっと待って!放棄は撤回できません!

もし、期限が近くなってきたから「もう、わからないから放棄する」と申し立てした場合、一度、相続放棄の手続きをすると撤回できません。

(脅迫されて無理に放棄した場合などは取り消すことはできます。)

 

そうなんです。

 

ここも注意です。

 

 

あなたが相続放棄を申し立てた後から、プラスの遺産が出てきたとしても、あなたは放棄を撤回して、相続人に戻ることはできません。

 

ですから、相続放棄をする場合には、必ず相続の専門家に、遺産の内容をきちんと丁寧に調査してもらい、その結果「引き継ぐか」「放棄するか」を決めてもらいたいと思うのです。

 

5: 相続放棄の手続きと方法

自分で相続手続きをする流れ

では、相続放棄の手続きについて、具体的な方法を紹介します。

(1)何をおいても遺産の調査

プラスの遺産、マイナスの遺産。

家の中の遺産。

 

預金や株、不動産など、すべて丁寧に調査することが重要です。

(2)調査結果を判断

遺産を調査した結果、自分にとってどれくらいの利益や不利益があるのかを検討します。

 

もし、ここで不利益が高い場合なら、相続放棄を選ぶことになるでしょう。

(3)相続放棄の書類を作成

家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行います。

 

書類がありますので、順に記載していくことになります。

 

そのとき、家庭裁判所に聞くと教えてくれますが、被相続人(故人ですね)の住民票や死亡がわかる戸籍謄本が必要となります。

 

ということは、被相続人の住民票がある役所へ行く必要が出てきます。

 

必要書類をそろえて家庭裁判所へ提出すると、受理されれば通知書が届きます。

 

6: わからないときは専門家へ

このような流れになるのですが、よく見ていただくとおわかりの通り、最低でも2~3カ所へ足を運ぶことになります。

 

それも、平日の9時~17時の間にですから、お仕事されている場合には、有給休暇などを取得して対応することになります。

 

 

そして、時間をかけて専門的な書類を記入することになりますし、役所へ足を運ぶため交通費なども必要となりますので、時間と費用などが気にならない方ですと、ご自身でできると思います。

 

しかし、お仕事が休めないとか、あちこち行くのが大変だとか、ややこしい書類を書くなんて面倒とか

 

そんな場合には、司法書士や弁護士にご依頼いただくと、遺産の調査からすべてこちらで対応させていただけます。

 

7: まとめ

相続放棄を決めるなら、しっかりと遺産を調査してから決めてください。

 

これは相続手続きの専門家である私たちの経験からの声でもあります。

 

放棄した後から「まさか!」というような遺産が出てくると、家族や親族間でおかしな関係になりかねません。

 

そんなことにならないためには、最初からしっかり丁寧に遺産を調査できる、専門家に依頼しておくのが安心だと思います。

 

もっと詳しく相続放棄を知りたい方はこちちらもお読みください!
>>>疑似体験をしながら相続放棄がわかる!気になる期限や無効にならないポイントを徹底解説!

 

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