成年後見人への報酬が払えない!を解決する助成金まとめ
「成年後見人への報酬が払えない方」または「払えるかどうか心配な方」のために、成年後見人へ払う報酬に対する「助成金」の制度についてご紹介したいと思います。
本人(判断能力が下がった人)について成年後見制度を利用したいが、次のような理由から手続きを躊躇(ちゅうちょ)してしまうケースがあります。
- 成年後見人になってくれる家族がいない
- 家族はいるが、その家族は遠方にいるため成年後見人にはなれない
- 普段は仕事が忙しく、親の成年後見人にはなれない
このようなケースで次に思い浮かぶのが、『そうだ!専門職の後見人をつけよう』
そうすると、次に立ちふさがるのが報酬の壁です。
「専門職後見人がつくと報酬がかかる。そんな金を支払う余裕はない」
そして、またまた成年後見制度を思いとどまってしまうのです。
そこで、今回は「成年後見人の報酬が心配な方」へ自治体が行っている「助成金」の制度について解説したいと思います。
※この制度は各自治体によって異なりますが、利用するための条件としては「司法書士」や「社会福祉士」などの専門職が成年後見人に選ばれている場合に限定されているものがほとんどです。
目次
1 成年後見制度には「2つ」の費用がかかる!
助成金の制度を説明する前に「成年後見人の手続き」を利用すると「どれくらいの費用」がかかるのかをご紹介したいと思います。「助成金の金額」がわかっても「全体の費用」がわからないと制度を利用すべきかどうか判断できませんよね。
たとえば、助成金が10万円だとして、
「全体の費用が100万円の場合」と「全体の費用が12万円の場合」
では、手続きをするかどうかの判断に大きな違いが出てくれるでしょう。そのため、まずは全体の費用についてご説明します。
成年後見制度には次の「ふたつ」の費用がかかります。
- 申立手続きにかかる費用 ・・・1回かぎり
- 成年後見人に対する報酬 ・・・継続的
「1.申立手続きにかかる費用」としては、次のものがあります。
- 申立手数料 4020円(収入印紙800円・切手3220円)
- 登記手数料 2600円
- 鑑定費用 3~10万円 ※1
- 申立を専門家に頼む場合は、その報酬。
※1 (精神)鑑定は必ず入るものではありません。判断能力の有無について裁判所が再調査をしたいと考えたときに医師に鑑定を別途頼みます。鑑定が実施される件数は申し立て全体の1割もないのが現状です。
「2.成年後見人に対する報酬」は、1年間の成年後見人のサポートの程度や本人の財産の状況に応じて家庭裁判所が決定します。裁判所が示す原則的な目安は月2万円となっています。ただし、保有資産が多いと、それだけ成年後見人として管理する資産が増えるので、その報酬も高くなります。
【成年後見人の報酬の目安】
- 本人の資産が1000万円以下 ・・・2万円/月
- 本人の資産が1000万円~5000万円 ・・・3~4万円/月
- 本人の資産が5000万円超 ・・・5~6万円/月
これらの費用をだれが負担するのかについては原則としては次のような取り扱いになっています。
- 申立手続きにかかる費用 ・・・申立人 ※2
- 成年後見人に対する報酬 ・・・本人
※2 ただし東京家庭裁判所の運用では、手続費用のうち「申立手数料」「登記手数料」「郵送費」は本人の負担とし、それ以外を申立人の負担としています。
2 自治体が行う成年後見制度の助成金を知ろう
成年後見のしくみは、判断能力の下がった方にとってはなくてはならないものです。しかし、それにかかる費用を考えてしまうと、一歩踏み出せない方もいるでしょう。
そのような方のために自治体では、成年後見制度を後押しするために「申立費用」や「成年後見人に支払う報酬」についてお金の援助する仕組みを作ってあります。
この制度は各市区町村によって異なりますですべてをご紹介することはできませんが、一例として私が事務所を置く台東区を例にしてお話したいと思います。
2.1 申立手続きにかかる費用の支援|成年後見
【対象者】
- 生活保護を受けている方
- 1と同程度の生活水準の方
※ 台東区に住所がある方に限ります。
【助成金|いくらもらいるのか】
- 申立にかかる手数料等 : 実費分
- 鑑定費用 : 10万円
※ これらは上限額です。これより少ない費用しか支払っていないのであればその金額になります。
2.2 成年後見人に対する報酬の支援
【対象者】
- 生活保護を受けている方
- 1と同程度の生活水準の方
※ 台東区に住所がある方に限ります。
【助成金|いくらもらえるのか】
次の金額を上限として裁判所が定める報酬の全部または一部がもらえます。
- 月額2万円
- 月額1万円(市民後見人の場合)
市民後見人とは、その地域に住んでいる一般市民の方で、市区町村が実施する一定の研修を受講した方のことです。
3 日本司法支援センター(法テラス)による支援
収入が少ない方については「法テラス」から申立費用について援助を受けることもできます。ここでの援助とは費用を「立て替える」ことなので、返済の免除の決定を受けないかぎり分割で返済していくことになります。
【法テラス】
法テラスとは、国によって設立された法律トラブルの「相談窓口」です。
具体的な援助金は次のとおりです。
- 実費2万円
- 鑑定費用10万円程度
- 申立報酬6~10万円程度(申立の手続きを司法書士か弁護士に依頼した場合)
※※※「成年後見人に対して支払う報酬」についての援助はありません※※※
4 任意団体による支援
私たち司法書士が組織している(公社)成年後見センター・リーガルサポートが中心となって設立した「公益信託成年後見助成基金」から「成年後見人への報酬」と「申立時の鑑定費用」について助成金を受け取ることができます。
受け取れる助成金は、
- 金額 : 月額1万円(原則)・ 月額2万円(最高)
- 期間 : 最長5年間(2年目以降は継続的に申請が必要)
- 限度 : 後見人等申請者ひとりにつき新規の申請件数は3件まで
です。
助成の条件としては、
- 親族以外の個人が成年後見人に就任していること
- 後見事務を3か月以上、継続していること
- 本人が適正な報酬を支払うことができないこと
- 本人が後期高齢者・知的障がい者・精神障がい者等で生計を同じする家族の年収が260万円以下であり、かつ他に資金化できる適当な資産がないこと
となっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これまで成年後見人に支払われる報酬がネックとなって一歩踏み出せない方がいたのではないでしょうか。
しかし、成年後見制度は国も一体となって利用を拡大させたいとの思いからたくさんの「助成金」制度ができています。もしも金銭的な事情から手続きを躊躇(ちゅうちょ)されている方は、この記事を読んでもらい、もう一度利用を検討してもらえれば幸いです。