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自分が死んだあとの葬儀が心配!を解決する「死後事務委任契約」とは?

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自分が死んだあとの葬儀が心配!を解決する「死後事務委任契約」とは?
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『人が亡くなると、「その家族」がお通夜や告別式その他葬儀一切をとり行い、そして休む暇もなく役所への各種届出をする』これが当たり前でした。

 

しかし、現代ではこれを「家族」ができないケースも増えてきています。「少子化」「高齢化」「核家族化」が進み、自分が亡くなったあとの手続きをしてくれる親族が誰もいないという方もいます。

 

  • 「私には子供がいない。亡くなったあとの手続きはどうなるんだろう」
  • 「子供たちには迷惑をかけたくない。専門家に頼むことはできないだろうか」

 

「こどもを作らなった方」「こどもに恵まれなかった方」「こどもが先に他界してしまった方」「家族には頼みたくない方」など、さまざまな事情から自分が亡くなったあとの(死後の)手続きについて心配されている方がいます。

 

そのような方の助けになる契約が「死後事務委任契約」です。今回は、その死後事務委任契約についてわかりやすく解説したいと思います。

 

1 死後事務委任契約とは?

指示棒で教えている人

死後事務委任契約とは、亡くなったあとの手続き(葬儀や納骨、行政への届出など)を家族以外の第三者にお願いする契約です。一度でも喪主を経験したことがある方はご存じでしょうが、人の死にまつわる手続きはたくさんあります。

たとえば、

  • お通夜・告別式
  • 火葬や埋葬の許可申請
  • 役所への死亡届出
  • 介護保険の資格喪失届出
  • 年金受給者の死亡届出
  • 未支給年金の請求
  • 遺族年金・年金死亡一時金・寡婦年金などの申請
  • 公共料金の変更または停止
  • 入院費や施設費の清算

など

これらの手続きは相続人以外がすることは難しく、相続人が積極的に動いてくれなければ手続きがストップしてしまいます。

【ワンポイント】

死体について埋葬や火葬を行う者がいないときは、(死亡地の)市区町村長が、これを行うと「埋葬法」に定められています。

 

しかしこの規定があるので役所がすぐに動いてくれるかといえば、そうではありません。住所地や死亡地が異なれば、「こちらではなく住所地の役所へ相談してください」または「死亡地の役所で対応すべきです。そちらへ相談してください」など、とたらい回しにされてしまうのが現状です。

 

役所としてもこのようなケースが少なく、戸惑っているといったほうが正確かもしれません。

 

死後事務委任契約をしておけば、

  • たとえ相続人がいなかったとしても、
  • たとえ相続人の協力が期待できなかったとしても、

契約の相手は(相続人でなくても)これらの事務を行うことができるようになります。

 

それなら、

「もしかして遺言書に書いておけば解決するのでは?」

 

遺言書に「葬儀を頼む」と書いても、それはお願いでしかなく、相手が断ればそれまでです。

 

また、家族以外にそのような遺言書をのこしても法的にそのような行為ができるのか問題が残ります。確実に、葬儀やその他の死後の事務を終えるためには「死後事務委任契約」が必要なのです。

 

2 どのような方が検討すべきか?

比べている人

葬儀などの手続きを委任できることがわかっても、自分が契約をしておいたほうがいいのかわからいない人もいるでしょう。そこで、このような人は死後事務委任を検討したほうがいいというケースとご紹介します。

 

  • こどもがいない方
  • こどもはいるが、こどもに死亡後の大変な手続きをさせたくない方
  • こどもはいるが、こどもが頼りなくて不安な方
  • こどもはいるが、こどもが遠方で簡単に行き来できない方
  • こどもはいるが、そのこどもも高齢な場合
  • 自分のことなので、自分で最後まで責任を持ちたい方

 

この中でも「こどもがいない方」は死後事務委任契約を一度は検討してみるといいのではないでしょうか。私が以前、相談を受けた案件をご紹介します。

相談者はA(67歳・男性)さん。離婚した元妻との間に二人の子供がいました。

 

その子供とは離婚してから一度会っただけで、そのあとは20年以上顔を合わせていません。

 

Aさんは、その後も再婚せずに一人で生活をしています。Aさんから離婚原因は聞いていませんが、今でも子供のことは大切に思っていました。

 

Aさんの財産は、横浜にある自宅(土地・建物)だけで預金は多くありません。

「もしも、自分が亡くなったら、その自宅を売却し葬儀や治療費の支払いあて、残りの金員を子供ふたりにあげたい。ただ、葬儀や役所などの手続きは子供たちに迷惑をかけたくないという意向から別の人に頼みたい」というものでした。

 

このケースでは「死後事務委任契約」と「遺言書」を使ってAさんの想いを実現することになりました。

 

3 委任する内容を決めよう

司法書士

次に契約の内容を考えます。

残念ながら六法全書に死後事務委任契約をすると「これとこれとこれ」ができるようになると書いてあるわけではありません。

 

死後事務「委任」契約は、委任契約なので「委任する内容」を自分たちで決める必要があります。

 

「そう言われても何を書けばいいのかわからない」

 

難しく考える必要はありません。自分が亡くなったあとに「してほしい行為」を書けばいいのです。詳しくは専門家を交えて内容を決めてもらいたいのですが、喪主が通常行うであろう事務を契約書に盛り込めばいいだけです。

 

この記事を読んでいる方で喪主の経験がない人もいると思うので、一般的な「委任内容」をご紹介します。

 

  1. 連絡に関する事項(連絡してほしい人・してほしくない人など)
  2. 通夜・告別式・火葬・納骨に関する事項
  3. 役所への届出に関する事項(死亡届・介護保険の停止・年金の停止など)
  4. 公共料金の契約変更・解約・清算に関する事務
  5. 入院費・治療費・老人ホームなどの未払い費用の清算事務
  6. 入所施設の退所手続きに関する事務
  7. 洋服やカバンその他生活用品、テレビやタンスその他の家財道具の処分に関する事務

 

人によっては該当しない項目もあるでしょうが、委任事項は広範囲をカバーできるように設定するのがいいでしょう。委任する内容は途中で変更することもできますが、委任者(お願いする人)が死んだあとは変更することはできません。ですので、契約に入れるか迷ったら入れてしまうのもひとつの選択肢ではないでしょうか。

【ポイント】

この契約書を作っておけば家族でなくても死後の事務を行う権限が生まれます。

しかし、これを作っておけばスムーズに死後の事務が進むかといえばそうではありません。委任者が実際に「どのような財産」を持っていて、「どのような契約」をしていたのかがわからないとスムーズに手続きは進みません。

契約書を作って終わりではなく、自分の持っている財産をリスト化し、公共料金やネットなど継続的な契約関係を表にしておくといいでしょう。

 

見出し まとめ

いかがでしたでしょうか。

次のような理由から死んだあとの葬儀や行政の各所届出などを適法にできるようにするための契約が「死後事務委任契約」です。

  • 死後の手続きをする家族がいない
  • 死後の手続きを家族に頼みたくない

死後事務委任契約は任意後見契約の欠点を補う性質があります。任意後見契約を結ぶ際には、この契約も視野に入れて計画を立てましょう。

 

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