電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝は除く(面談予約は土日も可)
ご相談は無料!しつこい営業は一切いたしません。

任意後見契約の強い味方!見守り契約とは?

WRITER
 
任意後見契約の強い味方!見守り契約とは?
この記事を書いている人 - WRITER -

任意後見契約とセットで締結すると、さらに(任意後見の)力を発揮する「見守り契約」について解説したいと思います。

 

任意後見契約を結んでもすぐに効果が出るわけではありません。その効力が発動するのは本人の判断能力が低下してからです。つまりは、「契約の締結」から「効果」が出るまでは「タイムラグ」があるということです。

 

実はここに任意後見契約の実行性を危うくする危険が潜んでいます。

たとえば、「Aさん」と「Bさん」との間で任意後見契約を結んだとします。「Aさん」の判断能力が低下したときに「Bさん」が後見人になるというものです。「Bさん」は、Aさんの「おい」で一緒に暮らしているわけではありません。

 

契約から数年後、「Bさん」は道でばったりAさんが頼んでいたヘルパーさんと出会いました。

 

もしかして〇〇さん(ヘルパーの名前)ですか?久しぶりですね。

Aさんは元気ですか?

Bさん

あら、知らないの!(Aさんは)半年前に亡くなったのよ。

ヘルパー

Aさんは、3年前から認知症になり半年前に亡くなったようです。任意後見契約を発動させることなく「Aさん」は亡くなってしまいました。これでは何のために任意後見契約を締結したのかわかりません。

本人と後見人との関係が親子であればこのようなことはありませんが、そうでなければこのようなケースも珍しくないでしょう。

 

このような事態を回避できるのが「見守り契約」です。今回は任意後見契約とセットで結ばれることが多くなってきた「見守り契約」についてわかりやすく解説します。

 

1 見守り契約

助け合う女性

見守り契約とは、かんたんに言ってしまえば「本人」と「後見人(になる人)」が定期的に連絡を取り合い、本人の「健康状態」や「生活リズム」に変化がないかを確認する契約です。

 

連絡の取り方には決まりがなく、自分たちで自由に決めることができます。たとえば、

  • 1か月に1回のペースで電話連絡をする
  • 1か月に1回のペースで自宅訪問をする
  • 1か月に1度電話連絡をし、三か月に1度自宅訪問をする

など、当事者が自由に内容を決めることができます。

 

見守り契約では「後見人になる人」から「本人」へ連絡をするケースが多いと思いますが、本人から連絡をしてもらう方法もオススメです。

 

『事前に決めた内容を覚えて、それを忘れずに実行する』

 

判断能力が落ちてくると、これを実行し続けるのは難しくなります。「見守り契約」を結ぶ目的のひとつが「判断能力の低下があるかどうかのチェック」です。毎日、一緒に生活をしていれば話は別ですが、1・2時間の短時間のやり取りでは判断能力の低下があっても見過ごしてしまう可能性が高いでしょう。

 

判断能力の低下の有無は、見た目ではわかりにくく、第三者の目からは判断に困ります。それが本人から連絡をもらうという少しの工夫で「判断能力低下の可能性」の手掛かりになります。

電話連絡や自宅訪問も、ただ何も考えずに契約に盛り込むのではなく、工夫をして契約内容を決めるといいでしょう。

判断能力の有無に関しては最終的に医師の判断を仰ぐことになりますが、見守り契約を結んだ相手方も注意して健康状態は確認するようにしてください。

 

2 見守り契約のメリット

メリット

見守り契約のメリットとしてよく挙げられるは、これまで紹介したような任意後見契約の効力を発動しなければいけない状態にもかかわらず、それに気づくことができずに任意後見人によるサポートの機会を失ってしまうことが避けられるということです。

 

見守り契約を締結する人の多くはこのメリットに着目します。しかし、見守り契約のメリットはこれだけではありません。見守り契約にはもう一つ大きなメリットがあります。

 

任意後見契約を(親族ではなく)専門家と結ぶ方も多くでしょう。(任意後見)契約を結ぶまでに何度かやり取りはしているでしょうが、本当に相性が良いのかどうかはわかりません。

 

見守り契約を締結すると、後見人予定者と定期的にコミュニケーションをとることになるので、本人としても後見人がどういう人なのか知るチャンスが生まれます。

 

人との関わり合いは、何よりも「相性」が大切です。どんなに評判の良い人でも、その人と合わない人もいます。必ず「合う」「合わない」が出てきます。

 

あの人、感じいいな。

あなた

え、なんか話しづらくないか?

友人

自分にとっては心地よい雰囲気でも、他の人にとってはそうでもない可能性があります。見守り契約をすることによって、この相性を事前に知ることができます。場合によっては任意後見契約の解除をすることもあるでしょう。これが見守り契約のメリットです。

 

3 判断能力の低下が見られたあとはどうする?

説明している人

判断能力が下がってきたと思ったら、関係者から聞き取りをしましょう。関係者とは、

  • 親族
  • ヘルパー
  • 訪問看護師
  • 訪問介護士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • かかりつけ医

など

もしかしたら判断能力の低下は、ただの勘違いかもしれません。関係者からも意見を聞き、判断能力が低下したのかを確認します。

 

そして、最終的には医師から診断書を取り付け、判断能力のチェックをしてもらいましょう。

 

判断能力の低下が医師によって明らかになったら、任意後見契約の効力を発動させるために家庭裁判所へ申し立てに移ります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

見守り契約について解説させてもらいました。任意後見契約は結んだだけでは、その効力はなく判断能力が不十分になったときにはじめて生じます。

 

そのため契約を結んだにもかかわらず、判断能力が低下したあともそれに気が付かず、そのまま亡くなってしまうケースもあるようです。

 

そのようなことがないように任意後見人「予定者」が同居している家族でない場合は、「見守り契約」もセットで締結するといいでしょう。

 

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。