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遺言書に一手間を加えるだけで遺産相続の大変さが全然違うって知ってた?

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遺言書に一手間を加えるだけでその後の大変さが全然違うって知ってた?
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「遺言書」はそれを書いただけでは何の効力もありません。「何の効力もなく」「何の拘束力もない」ので、遺言者(遺言書を書いた人)はいつでも遺言書を撤回したり、書き直したりすることができるわけです。

 

遺言書は「書いた人」が亡くなって、はじめてその効果が現れます。ですので、実際に遺言書に基づいて相続手続きをするのは「あなた」ではなく「あなたの相続人」です。

 

相続手続きは、ただでさえ大変な作業ですが、遺言書に則(のっと)って相続手続きをするのは、さらに大変になります。というのも遺言書に基づいて相続手続きをするためには、前提として「遺言書の検認手続き」を必ずしなければならないからです(公正証書遺言を除く)。

 

検認手続きとは、遺言書の形式が「ちゃんと合っているのか」のかをチェックして、「遺言書が存在していたこと」と「遺言書の内容」を相続人たちに知らせて、偽造や変造などができないようにするための手続きです。

 

遺言書の検認手続きの流れをかんたんに説明すると、

【STEP1】
検認のための必要書類を集める

【STEP2】
検認申立書の作成

【STEP3】
家庭裁判所と開封日をいつにするかを調整する

【STEP4】
家庭裁判所から相続人へ通知を出す

【STEP5】
家庭裁判所において検認手続き及び開封

【STEP6】
検認済み証明書の申請

が必要になります。もう一度言いますが、これは本来の相続手続きとは別に行います。これをあなたの相続人にやってもらうことになります。

 

「この手続きが、少しでも簡単になるのならやったほうがいいと思いませんか」

 

これを否定する人はいませんよね。そこで、今回はこの検認手続きが不要になる「遺言書の保管制度」をご紹介したと思います。新しい制度で、2020年7月10からスタートします。

 

1 遺言書保管制度とは

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遺言書の保管制度とは、遺言書を法務局で預かってもらう制度です。この制度を利用することによって、先ほど案内した検認手続きが不要になります。

 

法務局による「遺言書の保管制度」の中身は、要するに「裁判所の検認手続き」のようなことをしてくれる制度です。

 

なぜこのような制度を新しく作ったのかというと、現状の遺言書の問題点を改善するためです。簡単に説明します。現在、遺言書を書いたあとは、それを自宅でこっそりと保管している方がほとんどです。

 

  1. 「子供たちのために遺言書を書いたんだ」
  2. 「内容は、この財産を〇〇へ、この財産は〇〇へ、この財産は〇〇へって感じでさ」

 

とベラベラと話す人はまずいません。

遺言書は「書いた人」が亡くなれば、当然にその遺言書の内容どおりの効果が生じますが、発見されなければ「絵に描いた餅」で終わっていまします。誰にも発見されなければ真実はわからないので、遺言書がないものとして相続が進められてしまうということです。これほど悲しいことはありません。

 

それ以外にも遺言書の浸透を妨げる不都合(問題点)があります。

【問題点】

  • 発見されない
  • 形式が間違っていて無効になる
  • 偽造される
  • 本人の意思で書いたのか分からない(脅されて書いたなど)

遺言書とは、それを書いた人の「最後の想い」です法定相続という法律の規定に従って相続をする補充規定はありますが、「遺産の分配」は遺産の所有者であった遺言者の考えに基づいてされるのが良いに決まっています。

法定相続について詳しく知りたい方は『相続の順位で失敗する人に共通する特徴&相続の順番と法定相続分も徹底解説』もあわせてお読みください。

 

このような理由から、国も遺言書を推進したいと考えています。そこで、これらの問題点を少しでも解消し、遺言書を浸透させるために「この遺言書の保管制度」が作られました。

 

【対象となる遺言書】

この制度の対象は「自筆証書遺言書」に限られます。

遺言書は「封」のされていないものでなければなりません。遺言書の内容は、法務局でスキャンすることになるので遺言書に封がされていると、読み取ることができないためです。

【管轄】

遺言書保管制度は、次の場所を管轄する法務局に申請をします。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

【申請者・出頭主義】

保管制度を使うためには、遺言者本人が法務局に自ら出頭しなければなりません。

 

この制度の性質上、代理人による方法はそぐわないためです。

 

遺言書の保管官が自宅まで出張してくれるかどうかはわかりませんが、してくれないようであれば公正証書遺言を検討するのがいいでしょう。

 

日当はかかりますが、公証人は自宅まで出張してくれます。

【閲覧請求と保管申請の撤回】

いつでも遺言者は、保管されている遺言書について閲覧を請求することができます。

 

遺言者以外は請求できません。遺言者が生きている間は「遺言書を書いた人」以外は遺言書の中身を知るべきではないからです。

 

また、遺言者はいつでも遺言書の保管を撤回することができます。保管の申請が撤回されると、遺言書を返却するとともにスキャンした遺言書にかかる情報が消去されます。

 

2 保管制度を使うと「どんな証明書」をゲットできるの?

書類受け取る画像

遺言書保管制度は、遺言書の利用を拡大するために作られました。使い勝手が悪くては意味がありません。冒頭で紹介した問題点を解決するために次のような証明書の発行を受けることができます。

【遺言書保管事実証明書】

自分が「相続人」や「受遺者」などになっている遺言書が保管されているどうかを証明した書面を「遺言書保管事実証明書」といい、これは誰でも請求することができます。

 

遺言書保管事実証明書では、遺言書の存在の有無だけがわかり、遺言書の内容がわかるわけではありません。

【遺言書情報証明書】

遺言書情報証明書とは、遺言書の画像情報を記録した証明書です。簡単にいうと遺言書の内容がわかる証明書です。この証明書を取得し相続手続きで使っていくことになるでしょう。

 

相続人や受遺者がこの証明書を請求できます。この遺言書情報証明書は、遺言者が亡くなったあとでなければ請求できません。

 

遺言書の原本の閲覧請求も同じです。

【遺言書情報証明書を交付した後の通知】

遺言書情報証明書の交付または遺言書(原本)の閲覧をさせたあとは、速やかに当該遺言書を保管していることを「相続人」「受遺者」「遺言執行者」に(遺言書保管官が)通知することになります。

 

3 まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

遺言書保管制度を使うことによって、相続手続きの手間が省け、相続人たちの負担を軽減することができます。

 

そしてこれまでは、遺言書の検認手続きで不備が見つかった場合は、それまでで遺言書に基づいて相続することはできませんでした。検認手続きに移っているということは、それは遺言者は死んでいるということだからです。

 

この遺言書の保管制度を利用した場合は、まだ書き直すチャンスがあります。自分の最後の想いを実現するためにも、一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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