面倒な相続手続きには期限があります。今すぐ代行で「やらなくちゃ」を解決しませんか?
ある日突然に親御さんから話が持ち上がる「相続」の話題。
聞いたあなたからすると
「えっ?やってなかったの・・・」
という反応かもしれませんが、やってなかったのならこれからやるしかありません。
といいますのも、相続には流れと期限があるからです。
そこで今回は、海外の方の相続手続きにも詳しい司法書士である「おと総合事務所」が、相続についての基本的なことをお話していきます。
目次
1: 親御さんに教えてあげたい相続の流れと注意するポイント
まず、相続手続きの話を通夜や葬儀で聞くと、多くの方が
「今すぐ何とかしないと全部持って行かれる!!」
と考えてしまいがちです。
しかし、きちんと流れを知り、期限を知っておけば、そんなに慌てる必要はありません。
確かにいつまでも放っておくのは良くありません。
しかし、相手も「悪魔」ではありませんから、大変な時期は考慮し相続手続きができるように考えられています。
それでは、慌てることが多い「死亡」されたケースでの、相続手続きの流れと注意するポイントを順にお話していきます。
(1)死亡
ここから相続が始まります。
しかし、今すぐ何かしないとマズイ状態ではありません。
まずは葬儀の準備をしましょう。
そして、7日以内に死亡届を提出することが必要です。
この段階で私たち司法書士へご連絡いただければ、葬儀の時点から寄り添ったかたちで細やかにアドバイスすることが可能です。
(2)葬儀
滞りなく葬儀が終わります。
(3)初七日
初七日の法要は、葬儀の後にすぐされるところもあるでしょう。
ここでの初七日とは、実際の日数での初七日です。
葬儀後から初七日までの間に、個人の遺言書があるかどうか確認しておきましょう。
遺言書に効果があるかどうかについて紛争が起こりそうな場合には、一度司法書士へご連絡ください。
紛争になりそうな場合、私たちの知り合いから弁護士さんをご紹介することも可能です。
(4)四十九日
これも法要は、休日など親族が集まりやすい日で行われることが多くなっています。
おおよそですが、四十九日には、
- 相続人
- 相続する財産
- 相続する債務(無い方がいいですが)
これらの概要を調査して、相続人それぞれが、相続するのか放棄するのかを検討し始めてください。
(5)死亡を知ってから3ヶ月以内に申立てする
相続人の確認をし、相続するのか放棄するのかの申立てを家庭裁判所へ行います。
ここで注意するのは、限定承認や相続放棄に関しての申立てには「3ヶ月以内」という期限があることです。
そして、ここで初めて公的な期限が登場してきました。
ということは、亡くなられたことを知ってから、相続に関する最初の期限まで3ヶ月の猶予があるということです。
初七日や四十九日までに「何とかしないといけない」ということではないのです。
かといって、のんびり構えていると3ヶ月はあっという間。
焦らなくても構いませんが、ご自身で相続手続きをされる場合には、コツコツと空き時間や休日を使って一歩ずつ進めていきましょう。
(6)相続する目録を作ります
相続する財産や債務を調査し、相続するものを評価します。
その結果、相続財産目録というものを作成します。
また、相続する人(被相続人と言います)の所得税を申告します。
これを「準確定申告」と呼んでいます。
準確定申告は、4ヶ月以内に行わないといけないので忘れないようにしてください。
(7)遺産分割協議
ここが具体的に「どうするのか」を決めるところです。
財産や債務の配分率を協議します。
また、税金を納める方法や、相続人全員の実印と印鑑証明も必要となってきます。
相続人の中に高齢の方や、今まで実印が必要になったことのない方がいらっしゃると、実印を作るところから始まります。
今ではインターネットで実印を作ってもらうことができますので、昔よりも素早く手に入りますが、実印を作ってから住民票のある自治体の窓口へ足を運び「実印登録」を行わなければなりません。
これだけでも、最短で3~4日は必要になるでしょうから、四十九日の時点で相続の対象になる人には「実印」があるのかどうかを聞いておきましょう。
「実印なんて持ってないよ」という方がいらっしゃった場合には、相続するにしても放棄するにしても必要となりますから、すぐに実印を作り、自治体へ実印登録してもらうように行動してもらいましょう。
(8)財産の名義変更などの手続き
ここ、忘れてはいけません。
名義変更していないと、相続は完了していません。
(9)相続税の申告と納付
申告は10ヶ月以内となっています。
いかがでしょう。
意外に思っているよりも時間はあるんです。
でも、、、ご自身でやると大変そうですよね。
2: 実は相続の手続きにはそれぞれに役割があります
お時間があれば、ご自身でも出来るのが相続手続きです。
でも、次のようなことが進まない場合には、それぞれの専門家に依頼する方がラクになることが多いです。
それでは、それぞれの専門家が相続手続きで役立てることをお伝えしておきます。
■弁護士
弁護士さんは、相続の中で「紛争」「トラブル」が起こったときに助けてもらえます。
裁判所で行われる手続きや申立てなどを代行してもらえますし、あなたの味方になって調停や解決を助けてくれます。
でも、できれば弁護士さんの登場がない相続がベストです。
■税理士
税理士さんは「税」の専門家です。
ですから、相続税や所得税に関する部分を全面的にサポートしてくれます。
税金の計算とか申告書って、素人が見てもわかりにくいですから。
ちなみに税金のことは、税理士さんしかアドバイスできませんので、親族で「自称税金に詳しい人」のアドバイスを行っても、税務署で通るかどうかは怪しいです。
■司法書士
私たちの仕事です。
相続に関する司法書士の主な役割は次のような内容です。
- 相続登記その他不動産登記の代行
- 預貯金の払い戻し、株式の移管手続きの代行
- 相続放棄の申立てについての書類作成代行(裁判所へ提出します)
ここで大切なことは、司法書士は相続人全員へ平等に接する立場であるということです。
遺言書や法的ルールに従って相続を行います。
弁護士さんのように紛争を解決する役割ではないため、親族全員が平和に相続できるよう万全を尽くす役割です。
3: 例えば、あなたが一人でやると・・・
ここまでお話してきましたように、相続手続きの流れを注意するポイントを知っておけば
「あなたが自分ですべてやろう」
と思えばできることなんです。
しかし、あなたがお一人で手続きをするときには、次にお話する「面倒」と遭遇することを知っておいてください。
- 相続人全員の戸籍謄本を取り寄せる必要がある
- 役所へ出向くことが必要になる
- 会社などがあれば法務局へも行かないといけない
- お金に関する相続があれば金融機関へも行く必要がある
- よくわからない法的手続きの書類を作ることになる
- 連絡先を知らない、または曖昧な相続人がいる
そして、一番困るのがこれです。
多くの役所や銀行の窓口は「平日」しか開いていない。
さらに開いている時間は、9時から3時か5時まで。
平日はお仕事の方がほとんどです。
仮に奥様が専業主婦であっても、あちこち慣れないところへ足を運ぶのは、はっきりいってストレスです。
行った先の窓口全部が、快い対応をしてくれるとは限りません。
「あ~、○○が足りないから、それを用意してから来てください。」
これだけで放置されることがあるかもしれません。
もし、あなたにお時間とお金に余裕があるのなら、ご自身で行われるといいでしょう。
親族と親しくなれるかもしれませんから。
でも、、、ほとんどの方は、そんなことないですよね。
4: 面倒な相続手続きに代行を使うメリット
そこで、平和的に相続手続きを行う専門家である「司法書士」へ、相続手続きの代行を依頼していただきたいのです。
私たちにご依頼いただくと、あなたには次のようなメリットがあります。
- 相続人の調査を行います
- 相続人の戸籍謄本などを代理取得します
- 相続財産の調査を行います
- 法的な書類の作成を行います
- 相続された財産の名義変更を行います
他にも、故人の銀行口座の解約や変更。
株式や債権をお持ちの場合の手続き。
あなたが平日に仕事を休み、休日を全部使って親族の元へかけずりまわり、電話して催促する必要もなくなります。
また、面倒な親族からの質問も、全部司法書士へおまかせなので、あなたは故人とのお別れをゆっくり過ごし、後悔のない一歩を進むことができるでしょう。
5: まとめ
相続手続きの流れと注意するポイントをお話しました。
今回お話しましたように、相続手続きはご自身でやろうと思えばできます。
しかし、あなたの貴重で取り返しができない、お金を出しても買うことができない「時間」を、どの程度まで使えるのか。
ここを考えてもらいたいと思います。
故人とのお別れから、家族と一緒に過ごす時間が愛おしくなったのなら、相続手続きで奔走して時間を使うより、家族と一緒にいることへ時間を使った方が有意義だと思いませんか。
今回の内容を覚えておいていただき、あなたにあった相続手続きを選んでください。