【韓国の相続】日本と韓国の相続の違いをわかりやく徹底解説!

日本国内で外国人を見ることも珍しいことではなくなってきました。
司法書士おと事務所は浅草にあります。事務所を一歩出て外を歩けば、必ず外国の方とすれ違います。観光目的の方もいらっしゃいますが、日本で生活をしている方も少なくありません。
その中でも特に多いのが「韓国籍の方」です。
その在日韓国人が日本で亡くなった場合、相続手続きはどのようになるのでしょうか。日本人との違いはあるのでしょうか。
今回はその疑問に答えるために、韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続きについて分かりやすく解説したいと思います。
目次
1 日本と同じルールで相続を進めていいのか?
日本人が亡くなった場合は日本の法律(民法)に基づいて相続手続きを進めていきます。それではこの記事の本題でもある(在日)韓国人が亡くなった場合、どこの国の法律を使えばいいのでしょうか。日本の法律でいいのでしょうか。
複数の国が絡む問題について、どこの国の法律を使えばいいのかを定めた法律(法の適用に関する通則法)があり、そこに相続(問題)については、次のように規定されています。
「相続については、亡くなった人の国の法律を使いなさい」
ということは韓国人が亡くなった場合は「韓国の法律」を使うことになります。日本の法律で相続手続きを進めてしまうと途中でやり直しになってしまいます。
同じところもありますが、「誰が相続人になるのか」「その時の取り分はどうなるのか」「代襲相続」など規定については日本と違いますので注意して進めましょう。では詳しく見ていきます。
2 相続人の違い|日本と韓国
韓国の法律は相続人について次のように定めています。
次の順番で相続人になる。
- 第1順位 直系卑属 (子供や孫などの下の世代)
- 第2順位 直系尊属 (父母や祖父母などの上の世代)
- 第3順位 兄弟姉妹
- 第4順位 4親等内の傍系血族 (傍系とは、おじさんやいとこなどの横の関係)
配偶者は、常に相続人になります。配偶者の取り扱いは日本と同じですね。では日本との違いを見ていきましょう。
2.1 第1順位の相続人の違い
【日本】
第1順位 : 子
【韓国】
第1順位 : 直系卑属
日本の法律では相続人になることができる第1順位を「子」と定めていますが、韓国では「直系卑属」とあります。
【言葉の説明】
直系とは親・祖父母・子・孫などの直線的な縦の関係をいいます。兄弟やいとこは直系ではなく傍系といいます。卑属とは、子・孫・甥姪などの下の世代を指します。
直系卑属を具体的にいうと「子」「孫」「ひ孫」「玄孫」などです。
違いのポイントは日本の法律では、「子」と定められているので孫が入っていません。日本においては、代襲相続のルールを使わない限り「孫」が相続人になることはありません。
一方、韓国においては代襲相続のルールを使わずに「孫」が相続人になるケースがあるということです。
2.2 第2順位の相続人の違い
日本と同じです。
2.3 第3順位の相続人の違い
【日本】
第3順位 : 兄弟姉妹
【韓国】
第3順位 : 兄弟姉妹
一見、同じです。ですが、大きく違う点があります。それは配偶者(夫や妻)がいる場合、韓国においては「兄弟」や「姉妹」は相続人になることができないということです。韓国では「配偶者」と「兄弟姉妹」が共同相続人になることがありません。
一方、日本においては配偶者がいても、(第1位と第2位の相続人がいなければ)兄弟姉妹も相続人になります。
わかりやすくするために簡単な具体例を出します。たとえば子供がいない夫婦で「夫」が先に亡くなったとします。父母を含めた上の世代は、みんな他界しています。家族は「妻」と「お兄さん」だけでした。
このようなケースでの「相続人」を日本と韓国で比べてみましょう。
- 【日本】 : 妻 と 兄
- 【韓国】 : 妻
韓国においては、お兄さんは相続人になれません。日本では、妻とともにお兄さんも相続人になります。
2.4 第4順位の相続人の違い
韓国独自の順位です。日本には、これに相当するものがありません。
4親等内の傍系血族とは、「大おじ・大おば・いとこ・兄弟の孫」などです。
第3順位と同じで配偶者がいる場合は、相続人になれません。韓国において第3、4順位にあたる人が相続人になれるのは「配偶者がいないとき」だけです。
2.5 代襲相続の違い
代襲相続とは、相続人になるはずだった子が、被相続人(お父さん)より先に死んでいた場合に、孫が代わりに相続することをいいます。
韓国においても日本と同じように代襲相続の制度があります。違いは具体例を見てしまったほうが早いので、次のような家族関係で代襲相続を考えてみたいと思います。
【相関図】
父
長男 と 妻(長男の)
孫
相続の条件は次のとおりとします。
- 被相続人:父
- 長男は父より先に死んでいる。
このケースで誰が相続人になるのかを考えてみたいと思います。日本と韓国の相続人を比べてみましょう。
【相続人】
- 日本 : 孫
- 韓国 : 孫 と (長男の)妻
日本においては「長男の妻」が代襲相続人になることはありません。一方、韓国においては「長男の妻」も代襲相続人になることができます。
代襲相続は、第1順位の直系卑属と第3順位の兄弟姉妹にだけ認められた考え方です。第2順位や第4順位の相続人には認められていません。
2.6 ここまでのまとめ|韓国の相続の特徴
- 配偶者も代襲相続できる(先の事例では長男の嫁)
- 4親等内の傍系血族も相続人になるときがある
- 代襲原因は「死亡」と「相続欠格」のふたつ(日本では相続排除も代襲原因)
- 第3順位の兄弟姉妹に再代襲相続が認められている
3 相続分の違い|日本と韓国
韓国法においても日本と同じように相続人ごとに相続における相続分(取り分)が決められています。韓国における相続分のルールを見ていきましょう。
- ルール1:同順位の相続人が複数人いるときは、その取り分を同じとする
- ルール2:被相続人の配偶者は、ほかの相続人より5割増しとする
日本と違いますね。日本の法定相続分を忘れてしまった方は『相続の順位で失敗する人に共通する特徴!法定相続分も徹底解説』をお読みください。
具体例で見ていきましょう。
例1)相続人が「妻」と「長男」のふたりのケース
【日本の相続分】
- 妻 : 2分の1 ・ 長男 : 2分の1
1:1です。
【韓国の相続分】
- 妻 : 5分の3 ・ 長男 : 5分の2
1.5:1になります。
例2)相続人が「妻」「長男」「長女」の3人のケース
【日本の相続分】
- 妻 : 4分の2 ・ 長男 : 4分の1 ・ 長女 : 4分の1
2:1:1です。
【韓国の相続分】
- 妻 : 7分の3 ・ 長男 : 7分の2 ・ 長女 : 7分の2
1.5:1:1になります。
例3)相続人が「妻」と「(被相続人の)父」のふたりのケース
【日本の相続分】
- 妻 : 3分の2 ・ 父 : 3分の1
2:1です。
【韓国の相続分】
- 妻 : 5分の3 ・ 父 : 5分の2
1.5:1になります。
4 遺留分の違い|日本と韓国
日本では兄弟姉妹に遺留分はありませんが、韓国では第3順位の兄弟姉妹にも遺留分があります。
韓国における遺留分は次のとおりです。
- 被相続人の直系卑属はその法定相続分の2分の1
- 被相続人の配偶者はその法定相続分の2分の1
- 被相続人の直系尊属はその法定相続分の3分の1
- 被相続人の兄弟姉妹はその法定相続分の3分の1
5 相続放棄とその後の相続人の違い|日本と韓国
韓国では「父」の相続について子供たち全員が相続放棄をすると「孫」が相続人になります。日本では、子供たち全員が相続放棄をしても「孫」が相続人になることはありません。
これは先に紹介した「だれが相続人になるのか」のルールの違いです。日本と韓国の相続人の順位を思い出してみましょう。
- 【日本】 第1順位:子
- 【韓国】 第1順位:直系卑属
日本においては孫は入っていません。しかし韓国の場合「孫」が相続人として含まれて規定されています。この定め方の違いが相続放棄後の相続人の違いにつながっています。
韓国の場合でも子と孫の両方がいれば「子」だけが相続人になり、孫は相続人にはなりません。しかし、子が相続放棄をしてしまうと、子がいないケースとして「孫」が相続人になります。
6 相続排除
韓国に日本における相続排除制度はありません。
7 まとめ
いかがでしたでしょうか。
韓国籍の方が亡くなると、韓国の法律に基づいて相続手続きを進めることになります。基本的な構造は日本と同じですが要所要所で細かい違いがあります。ルールを間違えてしまうと相続手続きがやり直しになってしまいます。
そうならないためにも、日本と「同じところ」「違うところ」を正確に区別して進めるようにしましょう。