相続税がゼロ?基礎控除や計算方法をわかりやすく徹底解説!
「相続税」
遺産を相続したときに国に支払う税金です。あまりにも有名で知らない人のほうが少ないのではないしょうか。それだけ関心も高い税金でもあります。
「わたしは、どれくらい相続税を払うの?」
はじめに言ってしまいますが相続税を納める人は「全体の1割」もいません。9割以上の人は相続税を払う必要がないのです。
そのからくりと相続税の計算方法について今回は詳しくお話します。相続税の具体的な計算方法を先に知りたい方は「3 相続税の計算をしてみよう」を先にお読みください。
目次
1 相続税を払わなくてもいい仕組み|基礎控除とは
「相続」とは残されたか家族の生活を保障するといった側面を持っています。一家の大黒柱が突然亡くなったとしても奥さんや子供たちが生活に困らないように、その故人の遺産を相続できるようにしたのです。
にもかかわらず、一律に多額の税金をかけて国が遺産を没収してしまうと生活がままならなくなる人も出てしまいます。
たとえば、
- 「2000万円の実家を相続したのだから、相続税として500万円を現金で払え」
- 「相続税を払えないなら実家を売ってこい」
これでは相続人たちの生活を守ることはできません。そこで、遺産が一定額以上ある人に相続税を納めてもらう仕組みにしたのです。この一定額を「基礎控除」と呼びます。
基礎控除は次の式で求めることができます。
相続人が2人なら基礎控除は次のようになります。
- 3000万円 +( 2 × 600万円 ) = 4200万円
かんたんですね。では練習問題を出しますね。
基礎控除はいくらでしょうか?
答えは「4800万円」です。
養子の扱いがポイントです。養子が相続人かどうかがわかれば答えは簡単ですね。養子縁組をすると「法律上も親子関係」とみなされます。故人から見れば養子も子供です。ということは養子も相続人になるということですね。
【注意点】
上記のケースでは、仮にもう一人の養子がいたとしても基礎控除が増えることはありません。
具体例で確認してみましょう。たとえば相続人が「妻・長男・養子A・養子B」の4人だったとします。この場合の基礎控除額も「4800万円」です。このケースでは相続人を「4人」ではなく「3人」とカウントします。
税金には次のようなルールがあるためです。
『「実子」がいる場合、養子はひとりまでしか相続人としてカウントしてはいけない』
このルールがあることによって、本ケースの相続人は3人として基礎控除を計算します。そして、このルールにはつづきがあって、
『「実子」がいなければ、養子をふたりまで相続人としてカウントしてもいい』
となっています。もう一度、具体例で確認してみましょう。たとえば相続人が「妻・養子A・養子B・養子C」だとします。
この場合の基礎控除は、
3000万円 +( 3人 × 600万円 ) = 4800万円
となります。相続人は「妻・養子ふたり」の3人として計算します。次は相続放棄をした相続人がいる場合の相続税の基礎控除を考えてみましょう。
たとえば相続人が「妻・長男・長女」で「長男が相続放棄をした」とします。その場合の基礎控除額は「4800万円」です。相続放棄をすると法律上(民法上)は初めから相続人ではないものとみなされますが、相続税の基礎控除額における「相続人の数」は、相続放棄をした者も相続人として扱います。つまり、相続放棄があっても基礎控除の関係では相続放棄はなかったものとして扱っていきます。
基礎控除と相続人の関係をまとめると次のようになります。
【相続人】 【基礎控除額】
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円
6人 6600万円
2 相続税申告の全体の流れをつかもう
相続税申告までの大きな流れを覚えましょう。相続税申告の流れは次のとおりです。
相続人の調査
遺産の調査
遺産分割協議
相続税の計算
相続税の申告・納付
一つ一つ詳しく見ていきましょう。
【相続人の調査】
まずは相続人を調べます。具体的には故人の戸籍を出生から死亡まで集めていきます。
もしも相続人をひとりでも取りこぼせば、遺産分割協議が無効になってしまいます。手続きはやり直しです。
また、相続人の人数が変われば「相続税の基礎控除額」も変わってしまいます。
戸籍を出生から死亡まで取り付けるのは大変な作業ですが、慎重に確実に進めていきましょう。
相続人の調査で欠かせない知識が相続人の順位です。相続人の順位を詳しく知りたい方はこちらも合わせてお読みください。
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【遺産の調査】
相続税の金額は「遺産総額」によって変わります。このことから遺産の調査は、相続税申告において最も重要な作業といっても過言ではないでしょう。
遺産を取りこぼすと本来納めるはずの税金を払っていないのですから、それは延滞になり罰金を払うことになります。
また「その取りこぼした遺産」がはじめからあると分かっていれば違った遺産分割になっていたかもしれません。
いずれにしてもやり直しのリスクを含んだ大切な作業です。見落としがないように調査に着手しましょう。
詳しい調査方法を知りたい方はこちらが参考になります。
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【遺産分割協議】
「誰が」「どの遺産」を相続するのかを話し合います。
「税金を安くする分割方法にするのか」「今後の生活を考慮した分割方法にするのか」「配偶者がすべての遺産を相続するのか」「相続人たちの実情に合わせた分割方法にするのか」相続人たちで話し合いましょう。
この話し合いの結果によって、各々が納める税額が変わってきます。
遺産分割をより深く知りたい方は、こちらをお読みください。
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【相続税の計算】
相続税を計算し、各相続人が納める税額を明らかにしましょう。
詳しい計算方法は、「3 相続税の計算」でご紹介します。
【相続税の申告・納付】
「相続人の調査」「遺産の調査」「相続税の計算」が終われば相続税の申告書を書くことは難しくありません。
国税庁が出している「ひな形」を埋めていくだけで完成します。
税務署に相続税の申告書を出し、相続税を納付してください。
2.1 遺産として評価をしなくてもいい遺産がある??
「相続税」は、遺産の価格に応じで変わります。ですが、すべての遺産に税金がかかるのかというと、そうではありません。実は遺産としてカウントしなくていい財産があります。
「相続税がかかる財産」と「それ以外の財産」に分けてみましょう。
【相続税がかかる財産】
- 不動産 : 土地・家屋・倉庫・マンション・アパート・賃借権・地上権など
- 動産 : 自動車・時計・宝石・その他貴金属・家具など
- 金融資産 : 現金・預貯金・株、投資信託その他の有価証券
- その他 : 貸金、売掛金その他債権・機械・農機具・ゴルフ会員権・電話加入権・著作権・特許権など
【相続税がかからない財産】
- 祭祀承継財産:仏壇・仏具・墓地・墓石・その他礼拝道具
- 一定額までの生命保険金 :500万円×相続人の数 までは非課税
- 一定額までの死亡退職金 :500万円×相続人の数 までは非課税
ここでも注意してほしいポイントがあります。それは逆に「(民法上は)遺産ではないが相続税がかかる財産」があるということです。この財産を「みなし相続財産」といいます。
【みなし相続財産】
- 死亡から3年以内の贈与
- 遺贈
- 相続時精算課税制度を利用した財産
- 生命保険金(一定額以上)
- 死亡退職金(一定額以上)
2.2 相続税の期限
相続税の「申告」と「納税」には期限があります。
相続の開始(故人の死亡)を知った日の翌日から「10ヵ月以内」に申告と納税を行います。
10ヵ月と聞くと長く感じるかもしれませんが、「相続人の調査」「遺産の調査」「遺産分割協議」「相続税の計算」をしているとあっという間に過ぎてしまいます。
この期限までに相続税を納付しないと、
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
など、余計にお金を納めるはめになってしまいます。時間に余裕をもって準備に取り掛かるようにしましょう。
3 相続税の計算をしてみよう
これまでの知識をもとに相続税の計算をしてみましょう。たとえば次のような相続があったものとして計算してみます。
【登場人物】
- 被相続人 : 父
- 相続人 : 母・長男・長女
【遺産】
- 預貯金 : 2000万円
- 不動産 : 5000万円
- 株 式 : 2800万円
【次のような遺産分割をしました】
- 母 : 預金と不動産
- 長男 : 株式(1400万円分)
- 長女 : 株式(1400万円分)
3.1 遺産から基礎控除額を差し引く(STEP1)
まずは遺産総額から基礎控除を引くのでしたね。基礎控除は3000万円+600万円×3(相続人の人数)です。
- 9800万円 ー 4800万円 = 5000万円
3.2 相続人みんなで納める税額を計算する(STEP2)
相続税の計算で頭を抱えてしまう人が多いのがこのステップです。
一旦、遺産分割協議によって実際に取得する遺産のことは忘れて、相続人みんなが法定相続分で相続したものとして「相続税の総額」を計算します。もう一度言いますが、実際に取得する分割内容ではないですよ。法定相続分で相続したものと仮定して計算します。
- 母 : 5000万円 × 2分の1 = 2500万円
- 長男 : 5000万円 × 4分の1 = 1250万円
- 長女 : 5000万円 × 4分の1 = 1250万円
これに相続税の税率を当てはめると次のようになります。
- 母 : 2500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
- 長男 : 1250万円 × 15% - 50万円 = 137万5000円
- 長女 : 1250万円 × 15% - 50万円 = 137万5000円
金50万円を税額から差し引いていますが、これは法律で「遺産額に応じて税額から一定額を差し引いていいよ」と決められているからです。これを「控除額」といいます。
ここで計算した税額を合計すると「相続税の総額」がわかります。
- 325万円 + 137万5000円 + 137万5000円 = 金600万円
【相続税率の早見表】
(課税価格) (税率) (控除額)
1000万円以下 10% ー
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
3.3 各相続人の税額を計算しよう(STEP3)
先ほど計算した「相続税の総額600万円」をもとに「各相続人が実際に払う税額」を計算します。ここからは計算がしやすいようにざっくりとした割合で計算していきます。計算のイメージを持ってください。
相続税600万円を「各相続人が実際に取得する割合」で分割負担します。
- 母 : 600万円 × 約72%(7000万/9800万) = 432万円
- 長男 : 600万円 × 約14%(1400万/9800万) = 84万円
- 長女 : 600万円 × 約14%(1400万/9800万) = 84万円
【相続税の配偶者控除】
配偶者が遺産を相続する場合には「税金の優遇措置」があります。
配偶者の取得する課税対象財産の額が1億6000万円(または配偶者の法定相続分)を超えなければ課税されません。
この配偶者控除を考慮して実際に各相続人が納める相続税額は、
- 母 : 0万円
- 長男 : 84万円
- 長女 : 84万円
になります。
※ 今回の相続税の計算は「小規模宅地等の特例」は使えないものとしています。
3.4 相続税の納付方法
相続税の納付は現金で一括で支払うのが原則です。納付書を作成し、「銀行その他の金融機関」「税務署」「コンビニ」から相続税を納めます。
税務署の場合は、相続税の申告書を出した税務署に納めなければならなかったり、コンビニの場合は金額の上限が定められていたりするので、事前に確認してから行動に移しましょう。
そして、平成29年よりインターネット経由でクレジットカードで支払うことができるようになりました。
銀行や税務署の窓口に行くのが難しい方には朗報ではないでしょうか。ただし、クレジットカードで税金を納める場合にも、上限額や手数料が発生しますので注意しましょう。
3.5 相続税の時効
相続税は原則5年間で時効になります。正確には時効ではなく除斥期間ですが、申告期限から5年が経つと時効でなくなると覚えておけば大丈夫です。
「相続税の申告」が亡くなってから10か月ですので「5年と10か月」が経過すると「時効で相続税がなくなる」ということですね。
ただし、相続税を納めなければならないことを知っていて、わざと相続税の申告をしないような悪質なケースでは7年が経過しないと納税義務はなくなりません。
4 まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続税を気にされている方は多いですが「遺産総額から基礎控除額を差し引く」と実際に相続税を納める方は全体の1割もいません。仮に対象になった方もこの記事をよく読んで全体像をイメージできれば焦らずに手続きを進めることができると思います。
実際の相続税の計算は他にも特例を使うことになるので、ここまで簡単ではありませんが計算の全体像をイメージできているだけで天と地ほどの差があります。まずは相続税の計算に対する全体像のイメージを持ちましょう