遺産相続手続きは自分でやる!というあなたへ。絶対忘れちゃいけないポイント3つ
遺産相続。
言葉を聞くことがあっても、まだ実際に発生していないのならラッキーです。
相続手続きが必要となるまでに、今回の内容をご覧いただき、あなたに心の準備をしてもらえたら幸いです。
それでは、遺産相続手続きを自分でやるには、どうすればいいのか。
また、それは可能なのか。
さらに、本当に自分でやる「価値」があるのか。
お話していきます。
目次
1: 自分で遺産相続手続きは可能なのか?
はじめに。
自分で遺産相続手続きをすることは可能なのかという質問。
この質問の答えは「イエス」です。
銀行や証券会社へ連絡し、必要なものを準備して、順番に窓口へいけば手続きができます。
市役所へも直接出向き、書類をもらったり、捺印したりを繰り返すとこちらも手続きは完了します。
そして、相続の配分を決めたり、名義を変更したり、確定申告をしたり、相続税の申告や納付をすることで、あなたも遺産相続手続きを自分で完璧に終わらせることができます。
そうなんです。
実は、遺産相続手続きは、資産規模がそんなに大きくなかったり、相続人が複雑に存在しなかったり、親族の関係が円満で平和的であれば、専門家でなくても地道に手続きを進めることで完了することができます。
それでは次に、相続手続きで絶対に忘れてはいけない3つのポイントを紹介します。
2: 自分で相続手続きをする流れ
遺産相続手続きについて、先に言っておきますと、手続きをしなかったからと言って何か罰則があるわけではありません。
ただ、この3つだけは手続きに期限がありますので、忘れていると後々面倒なことになります。
ですから、3つのポイントだけはしっかりと手続きを進めておいてください。
ポイント1:死亡を知ってから3ヶ月以内
故人の遺産をすべて相続するか、それとも相続の放棄(または限定承認)をするか、相続人は選ばないといけません。
限定承認とは、遺産相続で得たプラスの財産の範囲内で、借金などマイナス分の財産を支払う義務を負います。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が少なければ、財産が残ります。
しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合には、プラスの財産分で負債を支払い、それ以上の責任を負うことはありません。
もうひとつ、相続放棄があります。
これは、「一切の遺産を受け取りません」と宣言するということです。
このような選択を3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出ることになります。詳しく知りたい方はこちらもお読みください。
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ポイント2:死亡を知ってから4ヶ月以内
故人(被相続人)の所得税を申告しないといけません。
その年の1月1日から死亡日までの期間に発生した所得を確定申告します。
(これを「準確定申告」といいます。)
準確定申告を行い税務署へ申告しなければいけません。
そして、ここでのポイントは、この申告は相続人全員が納税者となることです。
なんと言っても故人の税金の話ですから、無視して突き進むことはできません。
自分たちが相続することばかり考えてしまいがちですが、故人の所得に対する税金は申告し納付しなければいけません。
気を付けておきたい部分ですね。
ポイント3:相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
故人が残してくれた遺産に税金(これを相続税といいます)がかかるのなら、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行ってください。
そして、ここで注意することがあります。
相続税は「現金納付」も10ヶ月以内に納税しないといけません。
現金納付以外の場合でも、10ヶ月以内に申請書を出し「許可」を受けないといけません。
ということは、どちらにしても遺産を相続するなら
「死亡を知ってから10ヶ月以内に相続税を納付」
と考えておくのが良い判断だと思います。
これ以外にも、1年以内にやること、3年以内にやることがありますが、まずはこの3つの期限があるポイントを目標にして、手続きを進めてもらうのが現実的でしょう。相続税について詳しく知りたい方はこちらもどうぞお読みください。
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3: 自分で円滑に手続きできる人とは
手続きや申告の期限がある3つのポイントは、こちらの都合で動かすことはほとんどできません。
そのため、ポイント1~3の期限を守るために、葬儀の後からすぐに手続きへ取りかかる必要が出てきます。
まずは、遺言書があるのかないのか。
相続する財産があるのかないのか。
借金などもあるのかないのか。
そして、親族の中で、相続する人は誰なのか。
ここを葬儀で親族が集まっているときに、大枠だけでも調べておきたいですね。
どうしても葬儀が終わると、親族は元の生活に戻りますから、遠く離れて暮らしている人や、普段から連絡を頻繁にとっていない人へ相続の話をするタイミングがなくなります。
「こんなときに」
と言われたり、いやな顔をされたりするかもしれませんが、集まっているときでないと難しいのも事実。
ですから、ここで私たちの経験からお話しますと、自分で遺産相続の手続きを出来る人とは、、、
- 親族同士の仲がいい
- 相続人が少ない(複雑じゃない)
- あなたに時間がある
- あちこちの窓口へ行く費用が出せる
- 窓口で横柄な態度をとられても気にしない性格
- 何度も窓口へ足を運ぶことが気にならない
このような方は、きちんと完了できると思います。
4: やっぱり面倒なポイントがあります
今、お話しましたことの反対が、自分で相続手続きを行うときに遭遇する「面倒」な点です。
親族同士が疎遠。
(あまり仲が良くない。)
すぐにコロコロと話を変える人がいる。
(その日の気分で変えていることがある。)
相続人が複雑。
(未成年がいたり、認知症の方がいたり)
多くの場合、手続きの窓口は「平日の9時~17時」しか開いてない。
(仕事を休めますか?)
遠地に相続人がいて、自分で印鑑証明などを取ってくれない。
(あなたがわざわざ旅費と時間を使うことになります。)
「面倒だから・・・」の一点張りで自分でやらない相続人がいる。
(でも、相続はしたい。)
行政や銀行の窓口での説明がわからない。
(素人がわかるように説明されないことが多いですね。)
窓口で「こう書いてください」と言われ、そのまま書いたのに、書類に不備があるので、書き直して来てくださいと言われる。
(そんなに暇じゃないんだよ!という気分になります。)
このような面倒が、全部とは言いませんが、2つ3つは遭遇すると思います。
5: もう無理!と思ったら司法書士へご相談ください
もし、あなたが遺産相続手続きを始め、思っていた以上に
- 親族が協力的でない
- そもそも相続人を探せない
- 相続人の戸籍謄本を取るのが大変
- 何度も窓口へ行くのは疲れた
- もう、イライラしてきた!
そんな場合には、私たち司法書士へご相談ください。
あなたが手続きを進められた内容を活用させていただき、不足部分を調査し集め、あなたの相続がスムーズに進むようにしていきます。
6: まとめ
遺産相続手続きは、あなたが自分ですることができます。
特にシンプルな相続人、シンプルな財産であればおすすめします。
しかし、そんなことは無かった場合。
あなたの時間と労力を、故人を忍び、今いる家族と過ごすことに使ってもらいたい。
そのために、私たち「司法書士」がいます。
いつでも、どのタイミングでも構いません。
相続手続きで「困った」と感じられたら、私たちにご相談ください。
丁寧にわかりやすくアドバイスさせていただきます。
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